○設楽町罹災証明書等交付要綱

令和3年12月24日

告示第77号

(趣旨)

第1条 この要綱は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2第1項の規定に基づき、本町において災害(火災によるものを除く。)が発生した場合に町長が交付する罹災証明及び被災届出証明書(以下「証明書等」という。)に関し必要な事項を定める。

(証明書等の種類)

第2条 証明書等の種類は、次に定めるとおりとする。

(1) 罹災証明書 現実に居住のために使用している建物(以下「住家」という。)の災害による被害について、内閣府が定める「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」に基づき、町が現地調査等により罹災の事実を確認し、その罹災の程度について証明するものをいう。

(2) 被災届出証明書 住家の被害が軽度である場合又は住家以外の建物、工作物及び家財並びに町長が適当と認めるものに被害が生じた場合に、その事実を届け出たことを証明するものをいう。

2 町長が罹災証明書で証明する被害の程度は全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊、準半壊、準半壊に至らない(一部損壊)とする。

(証明書等の交付申請)

第3条 証明書等の交付を受けようとする者は、罹災証明交付申請書(様式第1)若しくは、被災届出証明交付申請書(様式第2)(申請書・証明書一体化様式)と次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 被災状況が分かる写真等

(2) その他町長が必要と認めるもの

2 前1項の規定により申請書を提出する者は、申請時に本人確認書類(運転免許証、旅券その他官公署が発行した免許証、許可証又は資格証明書(写真添付のものに限る。)をいう。)の提示、その他町長が適当と認める方法により本人確認ができるものを提示しなければならない。

3 証明書等の交付申請の期限は、災害による被害を受けた日から1か月以内とする。ただし、やむを得ない事情があると町長が認めたときは、この限りではない。

(証明書等の交付)

第4条 町長は、前条第1項の規定により罹災証明書の交付申請があった場合は、遅滞なく現地等を確認したうえ、適当と認めたときは、罹災証明書(様式第3)を交付するものとする。

2 町長は、前条第1項の規定により被災届出証明書の交付申請があった場合は、速やかに申請内容を確認したうえで、適当と認めたときは、被災届出証明書(様式第2)(申請書・証明書一体化様式)を交付するものとする。

(再調査)

第5条 前条第1項の規定により罹災証明書の交付を受けた者が、当該罹災証明書により証明された被害の程度について相当の理由をもって修正を求めるときは、被害認定再調査申請書(様式第4)に交付した罹災証明書の原本を添付して、町長に対し再調査を申請することができる。

2 町長は、前項の規定により再調査の申請があった場合は、申請内容を確認し適当と認めたときは、再調査を行うものとする。

3 町長は、前項の規定により行った再調査の結果について、速やかに本人に通知するものとする。

(代理人)

第6条 第3条及び前条に規定する手続について、申請者本人が行うことが困難であると認められる場合は、委任状を添付のうえ、その代理人が行うことができる。この場合において、次に掲げる者が代理人となるときには、委任状は必要としない。

(1) 申請者本人の場合にあっては、その同一世帯の人

(2) 申請者が法人の場合にあっては、当該法人の役員

(3) その他町長が認めた者

(手数料)

第7条 証明書等の交付手数料は、無料とする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和4年1月1日から施行する。

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設楽町罹災証明書等交付要綱

令和3年12月24日 告示第77号

(令和4年1月1日施行)