○設楽町国民健康保険高額療養費支給申請手続きの簡素化に関する要綱

令和3年10月20日

告示第67号

(目的)

第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2に規定する高額療養費の支給において、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第27条の17の規定により、国民健康保険高額療養費支給申請手続きの簡素化を図るため、必要な事項を定めることを目的とする。

(簡素化の手続き)

第2条 世帯主から高額療養費支給申請書等の提出があった場合、翌月以降の高額療養費支給申請書等の提出を省略することができる。

(支給決定)

第3条 前条の規定による手続き後、当該世帯に高額療養費の支給に該当する月があるときは、当該月ごとに高額療養費の支給決定を行うものとする。

(簡素化の停止)

第4条 第2条の規定によらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、手続きの簡素化を停止することができる。

(1) 指定した金融機関の口座に支払いができなかった場合

(2) 支給決定にあたり、支給すべき額を確認するため領収等の確認が必要となった場合

(3) 申請書の内容に偽りその他不正があった場合

(4) 世帯主より、簡素化に係る手続きの終了の申し出があった場合

(5) 納期限を経過した国民健康保険料がある場合

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和3年11月1日から施行する。

設楽町国民健康保険高額療養費支給申請手続きの簡素化に関する要綱

令和3年10月20日 告示第67号

(令和3年11月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険・後期高齢者医療保険
沿革情報
令和3年10月20日 告示第67号