○設楽町特定不妊治療費助成事業実施要綱
令和3年10月20日
告示第65号
設楽町特定不妊治療費助成事業実施要綱(平成28年設楽町告示第40号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 特定不妊治療費助成事業(以下「本事業」という。)は、不妊に悩む夫婦に対し、体外受精及び顕微授精(以下「特定不妊治療」という。)に要する費用の一部(以下「助成金」という。)を支給することにより、経済的な負担の軽減を図り、もって少子化対策の推進に寄与することを目的とする。
(対象となる治療)
第2条 助成金の支給対象となる治療は、特定不妊治療とし、医師の判断に基づき、やむを得ず治療を中止した場合についても卵胞が発育しない等の卵子採取以前に中止した場合を除き、助成の対象とする。
(対象外の治療法)
第3条 次の各号に掲げる治療法は、本事業の対象としない。
(1) 夫婦以外の第三者からの精子・卵子・胚の提供による不妊治療
(2) 代理母(妻が卵巣と子宮を摘出したことなどにより、妻の卵子が使用できず、かつ、妻が妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するもの)
(3) 借り腹(夫婦の精子と卵子は使用できるが、子宮摘出等により、妻が妊娠できない場合に、夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するもの)
(対象者)
第4条 助成金の支給対象者は、婚姻が確認できる法律上の夫婦であって、次の要件を全て満たすものとする。ただし、生まれてくる子の福祉に配慮しながら事実婚関係にある者も対象とすることができる。
(1) 夫又は妻のいずれか一方又は両方が設楽町内に住所を有していること。
(2) 都道府県知事又は指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。)若しくは中核市(同法第252条の22第1項の中核市をいう。)の市長が特定不妊治療を行う医療機関として適当と認めたものによって特定不妊治療が必要であると認められ、当該医療機関において特定不妊治療を受けていること。
(3) 愛知県特定不妊治療費助成事業による助成の決定を受けたものであること。
(1) 愛知県特定不妊治療費助成事業承認決定通知書の写し
(2) 特定不妊治療費助成事業受診等証明書の写し
(3) 申請しようとする治療に係る領収書
(4) 法律上の婚姻をしている夫婦であることを証明できる書類
(5) 住所地を証明する書類
(6) 第4条ただし書に該当する場合は、事実婚であることを確認する書類
ア 両人の戸籍謄本
イ 両人の住民票
ウ 両人の事実婚に関する申立書(様式第3)
2 前項の申請は、1回の治療(採卵準備のための投薬から体外受精又は顕微授精1回に至る治療の過程をいう。また、以前に行った体外受精又は顕微授精により作られた受精胚による凍結胚移植も1回とみなす。以下同じ。)ごとに行うものとし、原則として治療が終了した月の翌月の末日までに行うものとする。
3 第1項の規定による申請は、夫又は妻のいずれか一方又は両方が設楽町内に住所を有する期間に受けた治療について町長に申請するものとし、他市区町村において特定不妊治療費の助成金の支給を受けた治療については、申請することができない。
(助成金の額及び助成回数)
第6条 助成金の額は、1回の治療につき、対象者が負担すべき額(入院の食事療養標準負担額、文書料、個室料等の治療に直接関係のない費用は除く。)から愛知県特定不妊治療費助成事業により助成された金額を控除した額とし、50万円を上限とする。
2 助成回数は、初めて助成金を申請した時の治療開始日の妻の年齢が40歳未満である場合にあっては通算6回を上限とし、40歳以上43歳未満である場合にあっては通算3回を上限とする。ただし、助成を受けた後、出産した場合は、これまでの助成回数はなかったものとする。
3 治療開始日の妻の年齢が43歳以上である場合は、助成金の申請をすることができない。
2 助成金支給の承認をしないときは、理由を付して設楽町特定不妊治療費助成金支給不承認決定通知書(様式第5)により、申請者に通知するものとする。
(助成金の返還)
第8条 町長は、申請者が偽りその他不正な手段により、助成金の支給を受けたと認めたときは、支給した助成金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(実績報告)
第9条 本事業における実績報告は、第5条に定める申請書をもって代えるものとする。
(台帳の整備)
第10条 町長は、本事業の助成金支給の状況を明確にするため、設楽町特定不妊治療費助成事業台帳(様式第6)を作成し、整備するものとする。
(個人情報の保護)
第11条 本事業の実施に当たって職員は、申請者のプライバシーに十分配慮するとともに職務上知り得た個人情報については、秘密保持を厳守しなければならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年11月1日から施行し、令和3年4月1日から適用する。