○設楽町高齢者施設・障害者施設等感染症対策支援金交付要綱

令和3年9月24日

告示第62号

(目的)

第1条 設楽町高齢者施設・障害者施設等感染症対策支援金は、高齢者・障害者やその家族の生活を支えるために必要不可欠なものであることから、サービスを提供する事業者等が最大限の感染症対策を継続的に行いつつ、必要なサービスを提供する体制を構築するための経費等に対して支援を行うことを目的とする。

(支援対象事業者等)

第2条 支援の対象となる事業者等(以下「支援対象事業者」という。)は、設楽町内で事業を営む高齢者施設・障害者施設等とする。

2 給食等の業務を委託し、施設内で調理等を行っている場合にあっては、この業務を受託している事業者等についても支援の対象とみなすことができるものとする。

(支援対象経費)

第3条 この支援金は、事業の実施に必要な経費のうち、以下に該当する経費であって、支援金交付の対象として町長が認める経費(以下「支援対象経費」という。)に対して交付する。

(1) 施設等職員支援金

サービスを提供するうえで発生する感染リスク等に関して相当程度心身に負担がかかる中、強い使命感を持って業務に従事していることに対する支援金

(2) 介護等サービス提供における感染症対策支援金

感染症対策を徹底したうえで、サービスを提供するために必要な衛生用品等の感染症対策に要するかかり増し経費及び前号に係る振込手数料等

(支援金の額)

第4条 この支援金の交付額は、事業所等ごとに前条に定める対象経費について、次の各号の規定により算出した額とする。

(1) 施設等職員支援金

事業所等に勤務する職員1人あたり2万円

(2) 介護等サービス提供における感染症対策支援金

事業所等の従業員数に応じて以下のとおりとする。

 従業員数30名以上 15万円

 従業員数10名以上30名未満 10万円

 従業員数10名未満 5万円

(支援金の交付申請及び請求)

第5条 支援対象事業者は、支援金の交付を受けようとするときは、様式第1による支援金交付申請書兼請求書を、別に定める日までに町長に提出しなければならない。

(支援金の交付)

第6条 町長は、前条により支援金申請書兼請求書を受理したときは、内容を速やかに審査し、支援を可とした場合は、速やかに支援金を交付するものとする。

(実績報告)

第7条 支援対象事業者は、様式第2による実績報告書を別に定める日までに町長に提出しなければならない。

(支援金の返還)

第8条 町長は、偽りその他、不正の行為により支援金の交付を受けたとき又は第7条に定める期間を経過する前に、事業所等を休止又は廃止し、老人福祉法、介護保険法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の規定により、改善命令、事業の制限又は停止命令、認可の取消し、指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止を受けたときは、支援金の全部又は一部の返還を命ずることができるものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和3年9月24日から施行する。

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設楽町高齢者施設・障害者施設等感染症対策支援金交付要綱

令和3年9月24日 告示第62号

(令和3年9月24日施行)