○設楽町過疎地域持続的発展支援における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
令和3年9月27日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、設楽町過疎地域持続的発展支援における固定資産税の課税免除に関する条例(令和3年設楽町条例第9号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
○設楽町過疎地域持続的発展支援における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
令和3年9月27日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、設楽町過疎地域持続的発展支援における固定資産税の課税免除に関する条例(令和3年設楽町条例第9号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
令和3年9月27日 規則第11号
(令和3年9月27日施行)
◆ | 令和3年9月27日 | 規則第11号 |