○設楽町過疎地域持続的発展支援における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

令和3年9月27日

規則第11号

(課税免除申請書の様式)

第2条 条例第4条の規定により町長に申請する場合は、当該固定資産税の免除を受けようとする年の2月末日(ただし、当該日が土・日曜日又は休日の場合は、これらの翌日とする。)までに固定資産税課税免除申請書(様式第1)を町長に提出しなければならない。

(課税免除決定通知の交付)

第3条 町長は、条例第4条の規定による申請があった場合は、課税免除をするかどうかについて決定し、その旨を当該申請者に対し課税免除決定通知書(様式第2)により通知するものとする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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設楽町過疎地域持続的発展支援における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

令和3年9月27日 規則第11号

(令和3年9月27日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
令和3年9月27日 規則第11号