○設楽町国民健康保険人間ドック助成要綱

令和3年6月22日

告示第50号

(目的)

第1条 この要綱は、設楽町国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)が人間ドックの受診に要した費用の一部を助成することにより、被保険者の健康の増進と疾病の早期発見、早期治療を図ることを目的とする。

(助成対象)

第2条 この要綱の対象となる人間ドックは、次に掲げる要件に該当するものとする。

(1) 生活習慣病の早期発見を目的とした血液、尿、消化器、循環器、呼吸器等の総合的な健診で、当該健診を実施する医療機関が人間ドックと称して実施することを通例としている国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第2条に規定する保険給付の行われない健診であること。

(2) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第18条に規定する特定健康診査等基本指針に基づいた検査項目を実施する健診であること。

2 前各号に該当する場合において、町長は、必要と認めるときは他の健診を助成の対象とすることができる。

(助成対象者)

第3条 助成の対象者は、次に掲げる要件を満たす者とする。ただし、人間ドックを受診しようとする年度において、特定健康診査を受診した者は除くものとする。

(1) 受診日に被保険者であって、35歳(当該年度の4月1日以降に満年齢に達する者)以上の者

(2) 国民健康保険料を滞納していないこと。

(3) 人間ドック受診後に受け取る検査結果報告書(以下「結果報告書」という。)を町が健康管理の指導等に活用することについて承諾する者

(助成の額)

第4条 助成の額は、各年の特定健康診査の費用を超えない範囲の額とし、同一人につき毎年4月1日から翌年3月31日までの間に1回を限度とする。ただし、節目人間ドック(当該年度において、満35歳、40歳、50歳、60歳の被保険者に係る健診をいう。)の場合にあっては20,000円を限度とする。

(助成の申請)

第5条 この助成を受けようとする者は、人間ドック助成金交付申請書兼請求書(別記様式)(以下「申請書」という。)に健診を受けた医療機関の領収書、結果報告書の写しを添えて健診を受けた日の属する月から起算して2月以内に町長に提出するものとする。

(助成の決定)

第6条 町長は前条により申請書を受理したときは、内容を速やかに審査し、助成の可否を決定するものとする。

(助成の方法)

第7条 町長は前条により助成を可とした場合は、被保険者に対して償還払いにより助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第8条 町長は、偽りその他、不正の行為により助成を受けた者があるときは、その全額又は一部の返還を命ずることができる。

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年6月22日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和3年4月1日から施行日までの間に受診した場合の申請書提出期限にあっては、その起算日を施行日とするものとする。

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設楽町国民健康保険人間ドック助成要綱

令和3年6月22日 告示第50号

(令和3年6月22日施行)