○設楽町観光資源活性化事業(道の駅したら開業に伴う地域効果派生分)補助金審査会設置要綱

令和3年6月14日

告示第48号

(目的)

第1条 この要綱は、設楽町観光資源活性化事業(道の駅したら開業に伴う地域効果派生分)補助金(以下「補助金」という。)の交付の決定において、公平性や透明性を確保し、設楽町産業振興に最も適した者を選定するため、設楽町観光資源活性化事業補助金審査会(以下「審査会」という。)の設置について必要な事項を定める。

(協議事項)

第2条 審査会は、次に掲げる事項を審査及び協議し、その結果を町長に報告する。

(1) 設楽町観光資源活性化事業(道の駅したら開業に伴う地域効果派生分)補助金の申請内容

(2) 上記補助金の交付決定後の事業者に対する助言並びに指導

(3) その他補助金の交付に関して町長が必要と認める事項

(構成員)

第3条 審査会は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 設楽町内商工会経営指導員 1名

(2) 金融機関 1名

(3) 民間有識者 1名

(4) 設楽町 2名

(会長等)

第4条 審査会に会長を置く。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

(会議等)

第5条 審査会の会議は、会長が招集する。

2 会議の議長は、会長がこれを行う。

3 審査会は、審査員の過半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

(事務局)

第6条 審査会の事務局は、設楽町産業課に置く。

(その他)

第7条 この要綱に定めるものの他、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この要綱は、令和3年6月15日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

設楽町観光資源活性化事業(道の駅したら開業に伴う地域効果派生分)補助金審査会設置要綱

令和3年6月14日 告示第48号

(令和3年6月15日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
令和3年6月14日 告示第48号