○設楽町インターンシップ実施要綱

令和3年4月30日

告示第40号

(目的)

第1条 この要綱は、設楽町(以下「町」という。)が、学生に対して町における就業体験の機会を提供し、学生の職業意識の向上及び町政に対する理解の促進を図ることにより、開かれた町制を推進するために行う学生の職業体験実習(以下「インターンシップ」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 インターンシップの対象者は、大学、短期大学、高等専門学校、専門学校、大学院又は高等学校(以下「大学等」という。)に在学する学生で、インターンシップを希望するものとする。

(受入部署)

第3条 インターンシップを受入れる部署(以下「受入部署」という。)は、原則として学生の希望する業務で受入れが可能な部署とする。

(受入期間等)

第4条 インターンシップの受入期間及び受入時間は、次のとおりとする。

(1) 受入期間は、町と学生が協議のうえ決定する。

(2) 1日の受入時間は、原則として午前8時30分から午後5時15分までとし、途中60分の休憩時間を設けるものとする。ただし、業務内容により、1日につき7時間45分の範囲内で受入時間を変更することができる。

(受入手続等)

第5条 インターンシップを希望する学生は、設楽町インターンシップ申込書(様式第1)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により学生から申込みがあったときは、業務に支障がないことに留意して受け入れの可否を決定し、設楽町インターンシップ受入可否決定通知書(様式第2)により、当該学生の在学する大学等に通知する。

3 受入の決定通知を受けた大学等は、当該学生にその旨を通知するとともに、インターンシップの開始前に設楽町インターンシップに関する覚書(様式第3)2部を町長に提出しなければならない。

4 受入れが決定した学生(以下「実習生」という。)は、インターンシップの開始前に誓約書(様式第4)を町長に提出しなければならない。

5 大学等又は実習生は、傷害保険及び賠償責任保険の加入を証明するため、その書類の写しを町長に提出しなければならない。

(実習生の身分及び処遇)

第6条 実習生には、職員の身分を付与しないものとし、賃金、報酬、手当等支給しない。

(守秘義務)

第7条 実習生は、インターンシップで知り得た秘密を漏らしてはならない。受入期間終了後も同様とする。

2 実習生の在学する大学等は、前項の規定による守秘義務の遵守について、監督責任を負うものとする。

3 実習生は、町の書類等を引用してインターンシップの成果を第三者に発表しようとするときは、あらかじめ町の承認を得なければならない。

(業務に専念する義務)

第8条 実習生は、受入期間中、町民への応対、勤務態度などに細心の注意を払い、受入部署の指導担当職員の指示に従い、業務に専念しなければならない。

(信用失墜行為の禁止)

第9条 実習生は、町の職の信用を傷付け、又は不名誉となる行為をしてはならない。

(災害等への対応)

第10条 町の責めに帰さない理由により生じた受入期間中の実習生に係る災害及び受入部署への往復途上での災害に対しては、実習生の在学する大学等及び実習生の責任において解決するものとし、町は一切の責任を負わないものとする。

(損害賠償への対応)

第11条 実習生は、受入期間中に故意又は過失により町又は第三者に損害を与えた場合はその損害を賠償する責めを負い、実習生の在学する大学等は誠意をもってその解決に当たらなければならない。

(インターンシップの打ちきり)

第12条 町は、実習生がこの要項に違反した場合その他インターンシップの実施を継続しがたい事由が生じた場合は、受入期間の途中でインターンシップを打ち切ることができる。

(報告)

第13条 実習生はインターンシップ終了後、速やかに、設楽町インターンシップ報告書(様式第5)を作成し、町長に提出しなければならない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、インターンシップの実施に関し必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、令和3年5月1日から施行する。

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設楽町インターンシップ実施要綱

令和3年4月30日 告示第40号

(令和3年5月1日施行)