○設楽町地域活性化起業人(企業人材派遣制度)推進要綱
令和3年3月31日
告示第39号
(目的)
第1条 この要綱は、人口減少、高齢化及び産業衰退等の進行が著しい本町において、地域活性化起業人制度(企業人材派遣制度)推進要綱(令和3年3月30日付け総行応第78号総務省地域力創造グループ地域自立応援課長通知)に基づき、三大都市圏に所在する企業等(以下「派遣元企業」という。)の社員を一定期間受け入れ、当該社員がそのノウハウや知見を活かし、地域独自の魅力や価値の向上、地域経済の活性化、安心・安全につながる業務等に従事することで、地方創生の実現を図ることを目的とする。
(1) 三大都市圏 国土利用計画(全国計画)(平成20年7月4日閣議決定)に基づく埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県及び奈良県の区域の全部をいう。
(2) 地域活性化起業人 前条に規定する目的を達成するための取組を推進する三大都市圏に所在する民間企業等の社員をいう。(ただし、入社後2年未満の者は除くものとし、民間企業等からの派遣の際現に設楽町の区域に勤務する者を除く。)
(3) 派遣元企業 前号の社員を設楽町に派遣する民間企業等をいう。
(従事業務)
第3条 地域活性化起業人は、次に掲げる業務に当たるものとする。
(1) 地域独自の魅力や価値の向上に資する業務
(2) 安心・安全につながる業務
(3) 地方創生の推進に関する業務
(4) その他目的達成に資する業務
(身分)
第4条 地域活性化起業人の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤特別職とする。
第5条 地域活性化起業人の受入期間(以下「受入期間」という。)は、6月とし、最長3年まで延長することができるものとする。
2 受入期間を延長する場合は、6月ごとに延長することとする。
(報酬等)
第6条 地域活性化起業人の報酬等は、派遣元企業が支払うものとする。
2 地域活性化起業人は、受入期間中も派遣元企業の社員として加入する健康保険、厚生年金保険、雇用保険及び労働災害補償保険の被保険者とする。ただし、この要綱に基づく職務に際し、地域活性化起業人と第三者との間に生じた事故については、町長の責任において解決処理するものとする。
(協定)
第7条 町長は、派遣元企業と協議し、地域活性化起業人の受入条件及びこれに係る費用負担その他について合意した事項の協定書を作成するものとする。
(解任)
第8条 町長は、地域活性化起業人が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解任することができる。
(1) 法令若しくは職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため職務の遂行することが困難であると認められるとき。
(3) 派遣元企業の都合により業務を継続できなくなったとき。
(4) 自己の都合により辞任を申し出たとき。
(5) その他地域活性化起業人として必要な適性を欠くと認められるとき。
(守秘義務)
第9条 地域活性化企業人は、職務上で知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から適用する。