○設楽町議会情報通信機器使用規程

令和3年4月1日

議会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、設楽町議会(以下「議会」という。)における情報通信機器の使用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 情報通信機器 パソコン(ノート型パソコン及びモバイル型パソコンを含む。)、タブレット端末及びスマートフォンをいう。

(2) 会議 本会議、常任委員会、議会運営委員会、全員協議会及び特別委員会をいう。

(3) 会議資料データ 会議に関連する資料等の電子データをいう。

(適用範囲)

第3条 この規程は、会議において情報通信機器を使用する議員、議会事務局職員及び設楽町職員(以下「情報通信機器使用者」という。)について適用する。

(情報通信機器使用者の責務)

第4条 情報通信機器使用者は、会議において情報通信機器を使用する場合は、議会の品位を重んじた、良識のある使用を心がけるものとする。

(情報通信機器使用者の遵守事項)

第5条 情報通信機器使用者は、会議において情報通信機器を使用する場合は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 情報通信機器を当該会議の目的以外には使用しないこと。

(2) 議長又は委員長の許可なく、会議を録音し、撮影し、又は録画しないこと。

(3) 会議で審査中の情報を外部へ発信しないこと。

(4) ソーシャルネットワーキングサービス、掲示板等へ投稿をしないこと。

(5) 音声、操作音及び着信音を発する等、会議の運営上支障となる行為をしないこと。

(6) 情報通信機器及び会議資料データについて、個人情報の保護及びセキュリティ管理のために必要な措置を講じられていないものを使用しないこと。

(7) 会議の映像配信のために設置されたカメラの撮影範囲において、情報通信機器の画面を表示しないこと。

(違反行為に対する措置)

第6条 議長又は委員長は、情報通信機器使用者が前条各号のいずれかに違反すると認めるときはこれを制止し、従わないときは情報通信機器の使用を停止させることができる。

(その他)

第7条 会議における情報通信機器の使用について、疑義が生じたときは、議会運営委員会において協議する。

この訓令は、公布の日から施行する。

設楽町議会情報通信機器使用規程

令和3年4月1日 議会訓令第1号

(令和3年4月1日施行)