○設楽町高齢者等ふれあいごみ収集事業実施要綱

令和3年3月29日

告示第19号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域のごみ出し支援活動を促進し、ごみ出しが困難な世帯の負担軽減を図るために、ごみ出し支援を実施している団体に対し、奨励金を交付することについて、設楽町補助金等交付規則(平成17年設楽町規則第40号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(ごみ出し支援団体)

第2条 この要綱に定める奨励金を受けることができる団体は、町内に所在する営利を目的としない自治会、老人クラブ、社会福祉協議会、ボランティア団体、NPO法人等で、町長が認めた団体(以下、「支援団体」という。)とする。

(奨励活動)

第3条 奨励金の交付の対象となる活動(以下「奨励活動」という。)は、支援団体が、ごみ出しが困難な世帯のうち、次条に定める世帯(以下「対象世帯」という。)を訪問し、安否確認を行うとともに家庭ごみ等を対面で収集し、ごみ集積所に排出する活動とする。

2 前項の活動中、当該世帯の異変を察知したときは、予め利用者から指定された緊急連絡先に連絡するとともに町民課等関係機関と連携し、必要な対応を行うものとする。

(対象世帯)

第4条 奨励活動の対象世帯は、設楽町に居住する者の内、次の各号に該当する者のみで構成される世帯とする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項に規定する要介護者

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定に基づき身体障害者手帳の交付を受けた者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定に基づき精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

(4) 療育手帳制度要綱(平成元年3月27日民生局長決裁)の規定に基づき、療育手帳の交付を受けた者

(5) その他町長が必要と認める者

(団体の登録)

第5条 奨励金の交付を受けようとする団体は、ごみ出し支援団体登録申請書(様式第1)に事前に募集及び登録した利用者及び協力員の名簿を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定に基づく申請があった場合は、内容を審査し、適当と認めたときは、ごみ出し支援団体登録通知書(様式第2)をごみ出し支援団体(以下「登録団体」という。)に交付するものとする。

3 登録団体は、登録事項の変更があった場合、又は活動を廃止する場合は、登録事項変更・廃止届(様式第3)を町長に提出しなければならない。

(奨励金の額)

第6条 奨励金の額は、次のとおりとする。

(1) 北設広域事務組合が定める指定袋に入れた可燃ごみ、不燃ごみ等を毎週の指定日にごみ集積所へ排出した場合 1回当たり150円

(2) 資源ごみ、可燃性粗大ごみを北設広域事務組合中田クリーンセンターへ排出した場合 積載車1台当たり1,000円

(実績報告)

第7条 奨励金の交付を受けようとする登録団体は、設楽町高齢者ふれあいごみ収集事業支援実績報告書(様式第4)を町長に提出するものとする。

2 前項の実績報告書は、ごみ出し支援活動業実績明細(様式第5)により毎月の活動実績を取りまとめ、活動を行った月の翌月の10日までに町長に提出するものとする。

(奨励金の交付)

第8条 町長は、前条の報告があった場合、内容を審査の上、適当と認めたときは、第6条の規定により奨励金額を算出し、当該登録団体に対して交付するものとする。

(奨励金の返還等)

第9条 町長は、ごみ出し支援の実施に当たり、登録団体の不正が発覚した場合は、登録を取り消すとともに、交付した奨励金の返還を求めることができる。

(報告等)

第10条 町長は、登録団体に対し、必要に応じて指示をし、報告を求め、検査することができる。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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設楽町高齢者等ふれあいごみ収集事業実施要綱

令和3年3月29日 告示第19号

(令和3年4月1日施行)