○設楽町入学祝金支給事業要綱

令和3年3月29日

告示第17号

(目的)

第1条 この要綱は、設楽町内の子どもたちが学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく小学校及び中学校並びに高等学校及び特別支援学校(以下「小学校等」という。)に入学する場合に、小学校等入学祝金(以下「入学祝金」という。)を支給することにより、家庭の経済的負担を軽減するとともに、子育て支援を目的とする。

(対象者)

第2条 入学祝金の支給を受けることのできる者は、申請時において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、町の住民基本台帳に記録されている者で、現に町に居住し、小学校等に1年生として入学する児童及び生徒(以下「新入生等」という。)を現に監護しているもの(以下「保護者」という。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、新入生等の属する世帯の世帯員又は同居の親族に町が課した町民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税その他町の収入に係る滞納金があるときは、入学祝金を支給しない。

(入学祝金の額)

第3条 入学祝金は、小学校等の新入生等1人につき3万円を設楽町商工会商品券により支給する。

2 上記のほか、愛知県立田口高等学校又は豊橋特別支援学校山嶺教室へ入学する新入生等には、3万円分の設楽町商工会商品券を加算して支給することができる。

(支給の申請)

第4条 入学祝金の支給を受けようとする保護者(以下「申請者」という。)は、設楽町入学祝金支給申請書(様式第1)を町長に提出しなければならない。

(申請の期間)

第5条 入学祝金の申請期間は、新入生等が小学校等に入学する年度の前年度の1月4日から3月27日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、申請期間後に町に転入した者は、新入学年度中の場合は入学祝金の支給を受けることができるものとする。

(支給の決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請書が提出されたときは、速やかに内容を審査し、入学祝金を支給することが適当であると認めたときは、設楽町入学祝金支給決定(却下)通知書(様式第2)により、申請者に通知するものとする。

(入学祝金の返還)

第7条 町長は、偽りその他不正の手段により入学祝金の支給を受けた者に対して、受給した入学祝金相当額の返還を命ずることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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設楽町入学祝金支給事業要綱

令和3年3月29日 告示第17号

(令和3年4月1日施行)