○新型コロナウイルス感染症緊急経済対策に基づく設楽町国民健康保険料の減免に関する要綱
令和2年5月29日
告示第30号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策に基づき設楽町国民健康保険条例(平成17年設楽町条例第134号。以下「条例」という。)第38条第1項第1号の規定により、国民健康保険料(以下「保険料」という。)の減免を行うために必要な事項を定めるものとする。
(減免の対象となる世帯)
第2条 この要綱において保険料の減免を受けることができる世帯(以下「対象世帯」という。)は、次の各号のいずれかに該当する世帯とする。
(1) 「新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る国民健康保険料(税)の減免等について(令和4年3月14日事務連絡)」別紙1(以下「算定基準」という。)2(1)①に該当する世帯
(2) 算定基準2(1)②に該当する世帯
(1) 前条第1号 算定基準2(1)①に定める額
(2) 前条第2号 算定基準2(1)②に定める額
(1) 第2条第1号に掲げる世帯 新型コロナウイルス感染症の影響により死亡又は重篤な傷病を負ったことを証明する書類
(2) 第2条第2号に掲げる世帯 次に掲げる書類
ア 収入等申告書(様式第2)
イ 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したことを証明する書類
(減免の申請期限)
第5条 前条第1項の規定による減免の申請は、令和5年3月31日までとする。ただし、申請が遅滞したことにつき町長がやむを得ない理由があると認める場合にあっては、この限りではない。
(減免の決定)
第6条 町長は、第4条の規定による申請があった場合には速やかに審査した上で、減免の可否を決定し、当該申請者に通知するものとする。
(減免の取消し)
第7条 町長は、保険料の減免措置を受けた世帯が次の各号のいずれかに該当したときは、その措置を取り消し、その旨を当該申請者に通知するとともに、減免により免れた保険料を徴収することができる。
(1) 虚偽の申請をしたとき。
(2) 減免の措置を受けた主たる生計維持者又は被保険者の資力その他の事情の変更により減免が不適当と認められるとき。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年6月1日から施行する。
(適用期間)
2 この要綱は、令和2年2月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日)が設けられている国民健康保険料について適用する。ただし、資格取得日から14日以内に加入手続が行われなかったため、令和2年1月分以前の保険料の納期限が令和2年2月1日以降に設定されている場合については、令和2年2月分以降の保険税について適用する。
附則(令和3年3月29日告示第16号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日告示第18号)
この要綱は、令和4年3月30日から施行する。