○したらの愛創造プラン提案事業交付金交付要綱
令和3年3月29日
告示第15号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域の課題等の解決や地域への愛着を育むために住民が自ら行う活動を支援するために交付するしたらの愛創造プラン提案事業交付金(以下「交付金」という。)に関し、設楽町補助金等交付規則(平成17年設楽町規則第40号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象団体)
第2条 交付対象団体は、町内を中心に活動する団体やグループ(以下「団体等」という。)で、構成員の合計が5人以上、その過半数が町内に在住、在勤又は在学している団体等とする。
(1) 政治、宗教又は営利を目的とした団体
(2) 設楽町暴力団排除条例(平成24年設楽町条例第2号)第2条第1号に該当する暴力団、暴力団員と密接な関係を有し、又は社会的に非難される関係を有する法人及び団体
(3) 構成員が未成年のみの団体等
(交付対象事業等)
第3条 この交付金の交付対象事業は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 地域が抱える課題の解決や地域への愛着を育むために団体等が自主的、主体的に取り組む事業であること。
(2) 目的及び計画が策定されている事業であること。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事業は、交付対象としない。
(1) 営利を目的とする事業
(2) 宗教上の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする事業
(3) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする事業
(4) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職にある者(候補者を含む。)若しくは政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする事業
(5) 地区住民の交流会その他の親睦会に類するもの
(6) 施設等の建設や修繕を目的とするもの
(7) 公序良俗に反する事業
(8) 特定の個人又は団体が利益を受ける事業
(9) この事業について、他の制度から補助金等の交付を受ける事業
(交付対象経費等)
第4条 交付対象となる経費は、事業の実施に直接必要な経費とする。ただし、次の経費は交付の対象としない。
(1) 団体等及び団体等の構成員の事務所、施設、設備等の維持管理経費
(2) 用地取得費
(3) 団体の構成員に対する食糧費。ただし、作業時又は会議時のお茶等は除く。
(4) 領収書等により事業実施団体が支払ったことが明確に確認できない経費
(5) その他町長が社会通念上適切でないと認めた経費
(事業年度)
第5条 交付金の交付対象とする事業年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。
(交付金の額等)
第6条 交付金の額は、予算の範囲内で、第4条に規定する対象経費の10分の10以内の額とし、限度額を1事業につき200,000円とする。
(交付申請等)
第7条 交付申請等の手続は、規則に準じて行う。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(若者したらの愛創造プラン提案事業費交付金要綱の廃止)
2 若者したらの愛創造プラン提案事業費交付金要綱(平成25年設楽町告示第22号)は廃止する。
附則(令和4年8月31日告示第35号)
この要綱は、令和4年8月31日から施行し、令和4年4月1日から適用する。