○火葬許可証交付済証明書の交付に関する要綱
令和3年3月1日
告示第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)に規定する火葬許可証の再交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(火葬許可証交付済証明書の交付)
第2条 火葬許可証の再交付を受けようとする者は、火葬許可証交付済証明申請書(様式第1)を町長に提出しなければならない。
(手数料)
第3条 交付手数料は、設楽町手数料条例(平成17年設楽町条例第64号)第3条に規定するその他証明書交付手数料の額とする。
附則
この要綱は、令和3年3月1日から施行する。