○火葬許可証交付済証明書の交付に関する要綱

令和3年3月1日

告示第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)に規定する火葬許可証の再交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(火葬許可証交付済証明書の交付)

第2条 火葬許可証の再交付を受けようとする者は、火葬許可証交付済証明申請書(様式第1)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請を行った者に、火葬許可証交付済証明書(様式第2)を交付するものとする。

(手数料)

第3条 交付手数料は、設楽町手数料条例(平成17年設楽町条例第64号)第3条に規定するその他証明書交付手数料の額とする。

この要綱は、令和3年3月1日から施行する。

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火葬許可証交付済証明書の交付に関する要綱

令和3年3月1日 告示第8号

(令和3年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第3節 墓地・火葬場
沿革情報
令和3年3月1日 告示第8号