○設楽町議会議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程
令和2年12月23日
選挙管理委員会告示第5号
(趣旨)
第1条 この告示は、設楽町議会議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(令和2年設楽町条例第21号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、令和2年12月23日から施行する。
○設楽町議会議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程
令和2年12月23日
選挙管理委員会告示第5号
(趣旨)
第1条 この告示は、設楽町議会議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(令和2年設楽町条例第21号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、令和2年12月23日から施行する。
令和2年12月23日 選挙管理委員会告示第5号
(令和2年12月23日施行)
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