○設楽町中山間地域等直接支払交付金交付要綱
令和2年12月23日
告示第73号
設楽町中山間地域等直接支払交付金交付要綱(平成27年設楽町告示第44号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、荒廃農地の増加等により多面的機能の低下が特に懸念されている中山間地域等において、担い手の育成等による農業生産の維持を通じて多面的機能を確保するため、農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成26年法律第78号)第6条の規定による農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画に基づき農業生産活動等を実施する農業者等に対し、予算の範囲内において交付する中山間地域等直接支払交付金(以下「交付金」という。)に関し、中山間地域等直接支払交付金実施要領(平成12年4月1日付け12構改B第38号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要領」という。)、中山間地域等直接支払交付金実施要領の運用(平成12年4月1日付け12構改B第74号農林水産省構造改善局通知)及び設楽町補助金等交付規則(平成17年設楽町規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象農用地)
第2条 交付金の交付の対象となる農用地は、次の各号のいずれにも該当する農用地とする。
(1) 実施要領第4の2に規定する対象農用地
(2) 実施要領第6の2の(1)に規定する集落協定又は第6の2の(2)に規定する個別協定に位置付けられている農用地
(交付対象者)
第3条 交付金の交付対象者は、実施要領第6の1に規定する者とする。
(交付対象取組)
第4条 交付金の交付の対象となる行為(以下「対象行為」という。)は、集落協定又は個別協定(その策定又は変更につき、町長による事業計画の認定と併せて認定を受けたものに限る。)に基づき、5年間以上継続して行われる農業生産活動等とする。
また、同一農用地を対象として複数の加算の交付を受ける協定については、加算を適用する順序を決定するとともに、同一農用地に最初に適用される加算以外の加算について、交付金の交付の上限単価は下記の表中の加算措置の交付単価(10a当たり)から1,000円を減じた額とする。
(1) 集落協定において農業生産活動等の体制整備として取り組むべき事項を実施しない場合
(2) 実施要領第6の2の(2)のイの自作地を対象としている個別協定において、農用地の利用権の設定等として取り組むべき事項を実施しない場合
地目 | 区分 | 交付単価 (10a当たり) | 加算措置の交付単価(10a当たり) | ||
棚田地域振興活動加算 | 超急傾斜農地保全管理加算 | 集落協定広域化加算 | |||
田 | 急傾斜 | 21,000円 | 10,000円 | 6,000円 | 3,000円 |
緩傾斜 | 8,000円 | ||||
畑 | 急傾斜 | 11,500円 | 10,000円 | 6,000円 | 3,000円 |
緩傾斜 | 3,500円 | ||||
草地 | 急傾斜 | 10,500円 | ― | ― | 3,000円 |
緩傾斜 | 3,000円 | ||||
採草牧草地 | 急傾斜 | 1,000円 | ― | ― | 3,000円 |
緩傾斜 | 300円 |
地目 | 区分 | 加算措置の交付単価 (10a当たり) | |
集落機能強化加算 | 生産性向上加算 | ||
田 | 急傾斜 | 3,000円 | 3,000円 |
緩傾斜 | |||
畑 | 急傾斜 | 3,000円 | 3,000円 |
緩傾斜 | |||
草地 | 急傾斜 | 3,000円 | 3,000円 |
緩傾斜 | |||
採草牧草地 | 急傾斜 | 3,000円 | 3,000円 |
緩傾斜 |
(交付の申請)
第6条 交付金の交付を受けようとする者は、設楽町中山間地域等直接支払交付金交付申請書(様式第1)を、別に定める期日までに町長に提出しなければならない。
2 前項の通知には、交付金を交付するに当たっての必要な条件を付することができるものとする。
(変更の申請)
第8条 交付金の交付の決定を受けた者(以下「交付事業者」という。)は、事業計画の内容を変更しようとするときは、あらかじめ設楽町中山間地域等直接支払交付金計画変更承認申請書(様式第3)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(実績報告)
第10条 交付事業者は、事業が完了したときは、町長が定める期日までに、設楽町中山間地域等直接支払交付金実績報告書(様式第5)に必要書類を添えて町長に報告しなければならない。
3 交付事業者は、交付金の概算払を受けようとするときは、設楽町中山間地域等直接支払交付金概算払請求書(様式第7)を町長に提出しなければならない。
(交付金の返還)
第13条 交付事業者は、実施要領第6の4の(1)に定める交付金の返還に該当した場合は、交付金の全部又は一部を返還しなければならないものとする。
(検査等)
第14条 交付金の交付事務に関連して必要があると認めるときは、交付事業者に対して、必要な指示をし、報告を求め、又は検査をすることができるものとする。
2 交付事業者は、当該交付の決定に係る事業に関連する帳簿類及び証拠書類その他当該事業の実施の経過を記録した書類を整理し、事業完了年度の翌年度から5年間保存しなければならないものとする。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、交付金の交付に関して必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、令和2年12月23日から施行し、令和2年4月1日から適用する。