○設楽町消防団員準中型自動車免許取得費補助金交付要綱

令和2年12月23日

告示第71号

(趣旨)

第1条 この要綱は、設楽町消防団員(以下「団員」という。)の確保及び加入を促進し、地域防災力の充実強化を図るために、車両総重量3.5t以上7.5t未満の運転に必要な準中型自動車運転免許(以下「準中型免許」という。)を取得する消防団員に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、設楽町補助金等交付規則(平成17年設楽町規則第40号)及びこの要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、団員とは、設楽町消防団条例(平成17年設楽町条例第176号)第5条の規定により任用されている者をいう。

(補助の交付対象者及び額)

第3条 補助金の交付対象となる者は、次の各号すべてに該当する団員とする。

(1) 平成29年3月12日以降に普通自動車運転免許を取得した団員

(2) 設楽町消防団長が推薦する団員

(補助の対象経費等)

第4条 補助金の交付の対象となる経費は、準中型免許の取得に直接必要な経費であって、次に掲げるものとする。

(1) 教習所の入所に要する経費

(2) 自動車の運転に関する技能及び知識の教習(補講、再試験等の追加の費用を除く。)に要する経費

(3) 教習所に入所後最初に受ける修了検定及び卒業検定に要する経費

2 補助金の額は、前項各号に掲げる補助対象経費の合計額とする。この場合において、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする団員は、別に定める日までに設楽町消防団員準中型自動車免許取得費補助金交付申請書(様式第1)に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 設楽町消防団員準中型自動車免許取得費補助金推薦書(様式第2)

(2) 教習所の教習費用等の見積書

(3) 普通自動車運転免許証の写し

(補助金の交付決定)

第6条 町長は前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、設楽町消防団員準中型自動車免許取得費補助金交付決定通知書(様式第3)を交付する。

(実績報告)

第7条 事業を完了し準中型免許を取得した団員は設楽町消防団員準中型自動車免許取得費補助金実績報告書(様式第4)を次に掲げる書類を添えて町長に報告しなければならない。

(1) 第4条第1項各号に規定する経費の領収書の写し

(2) 取得した準中型免許証の写し

(補助金の額の確定)

第8条 町長は前条の実績報告書が提出された場合は、その内容を精査し、補助金額を確定し、設楽町消防団員準中型自動車免許取得費補助金の額の確定通知書(様式第5)により通知するものとする。

(補助金の請求)

第9条 補助金を請求しようとする団員は、前条の通知を受領した日から起算して10日を経過する日までに、設楽町消防団員準中型自動車免許取得費補助金請求書(様式第6)を町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消)

第10条 町長は、補助金の交付決定を受けた団員が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) その他町長が不適当と認める事由が生じたとき。

(3) 準中型免許取得後団員として5年間在籍しなかったとき。

2 前項の規定は、第8条の補助金の額の確定通知を行った後においても同様とする。

3 町長は、第1項の規定に基づき、補助金の交付決定を取り消したときは、設楽町消防団員準中型自動車免許取得費補助金交付決定取消通知書(様式第7)により補助事業者に対し通知しなければならない。

(補助金の返還)

第11条 町長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消に係る部分に関し既に補助金を交付しているときは、設楽町消防団員準中型自動車免許取得費補助金返還命令書(様式第8)により期限を定めてその返還を命じることができる。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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設楽町消防団員準中型自動車免許取得費補助金交付要綱

令和2年12月23日 告示第71号

(令和3年4月1日施行)