○設楽町飼い主不明な猫不妊手術費補助金交付要綱
令和2年12月23日
告示第70号
(趣旨)
第1条 この要綱は、飼い主不明な猫の増加を抑制することにより、町民の良好な生活環境を保持すること目的として、飼い主不明な猫の不妊手術費用に係る補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、設楽町補助金等交付規則(平成17年設楽町規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 飼い主不明な猫 町内に生息する飼い主が不明な猫又は飼い主がいない猫をいう。
(2) 不妊手術 オスの猫にあっては、精巣を摘出する去勢手術をいい、メスの猫にあっては、卵巣を摘出する避妊手術をいう。
(3) 識別処置 不妊手術実施時に片耳の先端にV字型の切り込みを入れる処置をいう。
(補助金の交付対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 町内に住所を有する個人又は団体で、自らの責任において飼い主不明な猫の不妊手術及び識別処置を実施する者
(2) 設楽町暴力団排除条例(平成24年設楽町条例第2号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第1号に該当する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有し、若しくは社会的に非難される関係を有する法人及び団体の構成員でない者
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、実際に不妊手術に要した費用とする。ただし、オス猫は1匹につき1万円、メス猫は1匹につき2万円を限度とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、設楽町飼い主不明な猫不妊手術費補助金交付申請書(様式第1)を手術の実施前に町長に提出しなければならない。
2 申請者は、交付決定の日の翌日から起算して30日を経過した日又は交付決定があった日の属する年度の3月末日のいずれか早い日までに不妊手術を実施するものとする。
3 前項に規定する日までに不妊手術を実施しなかった場合は、交付申請は取り下げられたとみなす。
(交付申請の取り下げ)
第7条 申請者は、補助金の交付申請を取り下げるときは、設楽町飼い主不明な猫不妊手術費補助金交付申請取下書(様式第4)を町長に提出するものとする。
(変更の承認申請)
第8条 申請者は、補助事業の内容に変更があったときは、設楽町飼い主不明な猫不妊手術費補助金変更承認申請書(様式第5)を町長に提出するものとする。
(変更決定の通知)
第9条 町長は、補助金の交付の変更を決定したときは、設楽町飼い主不明な猫不妊手術費補助金交付変更決定通知書(様式第6)により申請者に通知するものとする。
(完了報告)
第10条 申請者は、不妊手術日から起算して7日を経過した日又は交付の決定があった日の属する年度の3月末日のいずれか早い日までに、設楽町飼い主不明な猫不妊手術費補助金完了報告書(様式第7)に実施病院の獣医師の押印を受け、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 不妊手術に係る領収書の写し(申請者あてのものに限る。)
(2) 不妊手術を受けた飼い主不明な猫の全体像の写真
(3) 不妊手術を受けた飼い主不明な猫の識別処置部分を判別することができる写真
(補助金の交付)
第13条 町長は、前条の規定による請求に基づき、補助金を交付する。
(補助金の返還)
第14条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は、交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正の行為により補助金の交付を受けたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、不適当と認められる事実があったとき。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。