○設楽町妊産婦医療費支給条例

令和2年12月23日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、妊産婦に対し医療費の一部を支給することにより、疾病の早期発見と受療を促進し、もって母子保健の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「医療保険各法」とは、次の法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

2 この条例において「保険給付」とは、医療保険各法に規定する療養の給付、療養費、家族療養費、保険外併用療養費、特別療養費、訪問看護療養費及び家族訪問看護療養費をいう。

3 この条例において「一部負担金等」とは、医療保険各法の規定により、保険給付を受ける者が負担すべき額(付加給付等があるときは、その額を控除した額)をいう。

4 この条例において「医療機関等」とは、病院、診療所、薬局等のうち医療保険各法の規定により保険給付を取り扱うものをいう。

(支給対象者)

第3条 この条例に定める医療費の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第15条の規定による妊娠の届出が受理された日の属する月の初日(ただし、妊娠の届出が受理された日の属する初日以前についても、明らかに妊娠に起因する産科的疾病のため受療した場合は、その受療日)から出産(流産及び死産を含む。以下同じ。)した日の属する月の翌月の末日までの妊産婦であって、町内に住所を有する者とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯に属する妊産婦は、この限りでない。

(支給額)

第4条 町長は、支給対象者の疾病又は負傷について医療保険各法の規定による保険給付が行われた場合において、支給対象者が医療機関等に支払った一部負担金等の額(償還払いによる高額療養費及び付加給付の額を除く。)に相当する額を支給対象者の申請に基づき支給するものとする。

(支給の申請)

第5条 前条の規定による申請は、妊産婦医療費支給申請書(別記様式)を町長に提出することにより行うものとする。

2 前項の規定による申請は、支給対象者が保険給付を受けた日の属する月の翌月の初日から起算して6月以内に行わなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(支給額の決定)

第6条 町長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、当該申請に係る支給額を支給する。

(支給額の返還)

第7条 町長は、偽りその他不正な行為により第4条に定める支給を受けた者があるときは、その者から当該支給額の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、令和3年1月1日から施行し、令和2年4月1日以降に出産した妊産婦から適用する。

画像画像

設楽町妊産婦医療費支給条例

令和2年12月23日 条例第22号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和2年12月23日 条例第22号