○設楽町特別支援教育支援員設置要綱

平成21年3月16日

教育委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、設楽町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)において、要支援児(教育上特別の支援が必要であると判断された児童生徒をいう。以下同じ。)に対し日常生活動作の介助、学習活動上の支援等を行うため、特別支援教育支援員(以下「支援員」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(任用)

第2条 支援員は、要支援児の在学する学校の校長(以下「校長」という。)からの配置要請に基づき、教育長が必要と認める学校に置く。

(職務)

第3条 支援員は勤務校の校長の指示に従い、次に掲げる職務を行う。

(1) 基本的生活習慣確立のための日常生活上の介助に関すること。

(2) 発達障害の要支援児に対する学習支援に関すること。

(3) 学習活動、教室間移動等における介助に関すること。

(4) 危険な行動の防止等安全配慮に関すること。

(5) 運動会(体育祭)、発表会、修学旅行等の学校行事における介助に関すること。

(6) 周囲の児童生徒の障害に対する理解促進に関すること。

(7) 前各号に定めるもののほか、学校運営に関し校長が必要と認める事項に関する

こと。

(勤務日及び勤務時間)

第4条 支援員の勤務日及び勤務時間は、設楽町パートタイム会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則の規定に基づき、勤務校の校長が定める。

(配置の申請等)

第5条 支援員の配置を受けようとする校長は、特別支援教育支援員配置申請書(様式第1)を教育長に提出しなければならない。この場合において、校長は、要支援児の保護者の意見を聴取しなければならない。

2 教育長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、配置の可否を決定するものとする。

(実績報告)

第6条 前条第2項の規定により支援員の配置の決定を受けた校長は、9月末日及び3月末日までに特別支援教育支援員活動実績報告書(様式第2)を教育長に提出しなければならない。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(令和2年3月16日教委告示第3号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

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設楽町特別支援教育支援員設置要綱

平成21年3月16日 教育委員会訓令第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成21年3月16日 教育委員会訓令第1号
令和2年3月16日 教育委員会告示第3号