○設楽町学習指導員設置要綱
令和2年3月16日
教育委員会告示第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、設楽町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)において、児童生徒の学習の習熟度に応じた指導をするための学習指導員(以下「指導員」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(任用)
第2条 設楽町教育委員会は、学校の校長からの配置申請に基づき、必要と認める学校に指導員(教員免許所持者に限る。)を置く。
(職務)
第3条 指導員は、勤務校の校長の指示に従い、学年相応の習熟度に到達していない児童生徒(以下「要支援児童等」という。)への学習指導を行う。
(勤務日及び勤務時間)
第4条 指導員の勤務日及び勤務時間は、設楽町パートタイム会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則の規定に基づき、勤務校の校長が定める。
(配置の申請等)
第5条 指導員の配置を受けようとする校長は、学習指導員配置申請書(様式第1)を教育長に提出しなければならない。この場合において、校長は、要支援児童等の保護者の意見を聴取しなければならない。
2 教育長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、配置の可否を決定するものとする。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。