○設楽町学習指導員設置要綱

令和2年3月16日

教育委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、設楽町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)において、児童生徒の学習の習熟度に応じた指導をするための学習指導員(以下「指導員」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(任用)

第2条 設楽町教育委員会は、学校の校長からの配置申請に基づき、必要と認める学校に指導員(教員免許所持者に限る。)を置く。

(職務)

第3条 指導員は、勤務校の校長の指示に従い、学年相応の習熟度に到達していない児童生徒(以下「要支援児童等」という。)への学習指導を行う。

(勤務日及び勤務時間)

第4条 指導員の勤務日及び勤務時間は、設楽町パートタイム会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則の規定に基づき、勤務校の校長が定める。

(配置の申請等)

第5条 指導員の配置を受けようとする校長は、学習指導員配置申請書(様式第1)を教育長に提出しなければならない。この場合において、校長は、要支援児童等の保護者の意見を聴取しなければならない。

2 教育長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、配置の可否を決定するものとする。

(実績報告)

第6条 前条第2項の規定により指導員の配置の決定を受けた校長は、9月末日及び3月末日までに学習指導員活動実績報告書(様式第2)を教育長に提出しなければならない。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

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設楽町学習指導員設置要綱

令和2年3月16日 教育委員会告示第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和2年3月16日 教育委員会告示第1号