○設楽町学校給食費の徴収に関する規則
令和2年3月16日
教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、学校給食を受ける児童又は生徒の保護者が学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項の規定により負担する学校給食に要する経費(以下「学校給食費」という。)の徴収に関し、必要な事項を定める。
(学校給食費の徴収対象者)
第2条 学校給食費は、次の各号に掲げる者から徴収する。
(1) 学校給食の提供を受ける児童又は生徒の保護者
(2) 学校に勤務する者で、学校給食の提供を受ける者
(3) 調理場に勤務する調理員で、学校給食の提供を受ける者
(4) 前3号に掲げる者のほか、教育長が学校給食費を徴収する必要があると認める者
(学校給食費の額)
第3条 学校給食費の1食単価は、次のとおりとする。
(1) 児童 300円
(2) 生徒 350円
(3) 調理員 300円
2 徴収する学校給食費の1食単価は、次のとおりとする。
(1) 児童 150円
(2) 生徒 175円
(3) 調理員 300円
3 学校給食費の月額は、前項各号の単価に当該月の学校給食予定回数を乗じた額とする。
(学校給食費の徴収)
第4条 前条第2項の学校給食費は、4月から翌年3月までの各月につき、それぞれ口座振替の方法により徴収する。
2 学校給食費の振替日は、前項で定める各月の末日とする。ただし、納付日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日等」という。)に当たる場合は、その日後において最も近い休日等でない日とする。
(学校給食費の調整)
第5条 教育長は、児童又は生徒が次の各号のいずれかに該当する場合は、学校給食費を調整するものとする。
(1) 転入した場合
(2) 死亡又は転出により学校給食の提供を受けない場合
(3) 病気、事故その他の理由によりあらかじめ連絡のあった者のうち、原則として連続5日以上学校給食の提供を受けない場合
(4) 食物アレルギー等の理由により学校給食の提供を受けることができない場合
(5) 警報発令等により学校給食の提供を受けなかった場合
(6) 感染症等による学級、学年、学校閉鎖により学校給食の提供を受けなかった場合
(7) 「ラーケーションの日」を取得し学校給食の提供を受けなかった場合
(8) その他教育長が特に調整が必要と認める場合
(学校給食費の未納に対する措置)
第6条 教育長は、振替日までに学校給食費の徴収ができなかったときは、当該徴収対象者に対し、納入通知書を発行し督促等の措置を講じなければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月14日教委規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
事由 | 基準日 | 学校給食費の調整 |
規則第5条第1項第1号 | 提供を開始する日 | ・単価に学校給食予定回数を乗じた額 |
規則第5条第1項第2号 | 提供を中止する日 | ・単価に学校給食の提供を受けた食数を乗じた額 ・還付金が発生した場合は指定口座へ還付 |
規則第5条第1項第3号 | 学校給食欠食届出書(様式第1)の欠食期間 | ・単価に学校給食の提供を受けた食数を乗じた額 ・還付金が発生した場合は指定口座へ還付 |
規則第5条第1項第4号 | ・減免後の単価に学校給食予定回数を乗じた額 | |
規則第5条第1項第5号 | 学校長の定めた日 | ・単価に学校給食の提供を受けなかった食数を乗じた額 ・欠食分は、翌月の学校給食費で調整 ・還付金が発生した場合は指定口座へ還付 |
規則第5条第1項第6号 | 学校長の定めた期間 | ・単価に学校給食の提供を受けた食数を乗じた額 ・欠食分は、翌月の学校給食費で調整 ・還付金が発生した場合は指定口座へ還付 |
規則第5条第1項第7号 | 提供を中止する日 | ・単価に学校給食の提供を受けた食数を乗じた額 ・還付金が発生した場合は指定口座へ還付 |