○設楽町学校給食費の徴収に関する規則

令和2年3月16日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、学校給食を受ける児童又は生徒の保護者が学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項の規定により負担する学校給食に要する経費(以下「学校給食費」という。)の徴収に関し、必要な事項を定める。

(学校給食費の徴収対象者)

第2条 学校給食費は、次の各号に掲げる者から徴収する。

(1) 学校給食の提供を受ける児童又は生徒の保護者

(2) 学校に勤務する者で、学校給食の提供を受ける者

(3) 調理場に勤務する調理員で、学校給食の提供を受ける者

(4) 前3号に掲げる者のほか、教育長が学校給食費を徴収する必要があると認める者

(学校給食費の額)

第3条 学校給食費の1食単価は、次のとおりとする。

(1) 児童 280円

(2) 生徒 300円

(3) 調理員 280円

(4) 前条第1項第2号及び第4号に規定する者 その勤務又は学校給食を受ける学校における児童又は生徒と同じ額

2 徴収する学校給食費の1食単価は、次のとおりとする。

(1) 児童 275円

(2) 生徒 295円

(3) 調理員 280円

(4) 前条第1項第2号及び第4号に規定する者 第1項に掲げる単価と同じ額

3 学校給食費の月額は、前項各号の単価に当該月の学校給食予定回数を乗じた額とする。

(学校給食費の徴収)

第4条 前条第2項の学校給食費は、4月から翌年3月までの各月につき、それぞれ口座振替の方法により徴収する。

2 学校給食費の振替日は、前項で定める各月の末日とする。ただし、納付日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日等」という。)に当たる場合は、その日後において最も近い休日等でない日とする。

3 教育長は、前項に規定する日までの納付が困難と認めるときは、同項の規定に関わらず別に振替日を定めることができる。

(学校給食費の調整)

第5条 教育長は、児童又は生徒が次の各号のいずれかに該当する場合は、学校給食費を調整するものとする。

(1) 転入した場合

(2) 死亡又は転出により学校給食の提供を受けない場合

(3) 病気、事故その他の理由によりあらかじめ連絡のあった者のうち、原則として連続5日以上学校給食の提供を受けない場合

(4) 食物アレルギー等の理由により学校給食の提供を受けることができない場合

(5) 警報発令等により学校給食の提供を受けなかった場合

(6) 感染症等による学級、学年、学校閉鎖により学校給食の提供を受けなかった場合

(7) その他教育長が特に調整が必要と認める場合

2 前項に規定する必要な調整は別表に定める。

(学校給食費の未納に対する措置)

第6条 教育長は、振替日までに学校給食費の徴収ができなかったときは、当該徴収対象者に対し、納入通知書を発行し督促等の措置を講じなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

事由

基準日

学校給食費の調整

規則第5条第1項第1号

提供を開始する日

・単価に学校給食予定回数を乗じた額

規則第5条第1項第2号

提供を中止する日

・単価に学校給食の提供を受けた食数を乗じた額

・還付金が発生した場合は指定口座へ還付

規則第5条第1項第3号

学校給食欠食届出書(様式第1)の欠食期間

・単価に学校給食の提供を受けた食数を乗じた額

・還付金が発生した場合は指定口座へ還付

規則第5条第1項第4号

学校給食費減免申請書(様式第2)により決定した期間(様式第3)

・減免後の単価に学校給食予定回数を乗じた額

規則第5条第1項第5号

学校長の定めた日

・単価に学校給食の提供を受けなかった食数を乗じた額

・欠食分は、翌月の学校給食費で調整

・還付金が発生した場合は指定口座へ還付

規則第5条第1項第6号

学校長の定めた期間

・単価に学校給食の提供を受けた食数を乗じた額

・欠食分は、翌月の学校給食費で調整

・還付金が発生した場合は指定口座へ還付

画像

画像

画像

設楽町学校給食費の徴収に関する規則

令和2年3月16日 教育委員会規則第3号

(令和2年4月1日施行)