○設楽町難聴高齢者補聴器購入費等助成事業実施要綱

令和2年3月25日

告示第10号

(目的)

第1条 この要綱は、聴力機能の低下がある高齢者に対し、補聴器の購入等に要する費用(以下「購入費」という。)の一部を助成することにより、高齢者の生きがいづくり、生活支援及び社会参加の促進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき設楽町住民基本台帳に記録されている者であって、現に本町に居住し、この要綱に基づく助成の申請時において満65歳以上の者

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく補聴器の支給対象とならない者

(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に基づき聴力低下のための日常生活に支障があり、医師による補聴器の必要性を認める旨の意見書(以下「医師の意見書」という。)を得ることができる者

(助成の内容)

第3条 助成の内容は、補聴器を購入した経費又はこの要綱に基づき購入した補聴器の修理又は調整等に要した費用に対して、次のとおり助成金を交付するものとする。

(1) 補聴器を購入した経費 対象者1人につき1回限り3分の2以内で、50,000円を限度とする。

(2) この要綱に基づき購入した補聴器の修理又は調整等に要した費用 耐用年数期間中対象者一人につき各年1回限り2分の1以内で、10,000円を限度とする。

(3) 助成金の額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 助成の対象となる補聴器の個数は、装用効果の高い側の片耳装用分として1個とする。ただし、日常生活上において特に必要と医師が認める場合は、両耳装用分として2個とすることができる。

3 第1項の規定による助成は、同一対象者に対して助成の決定を受けた日から当該補聴器の耐用年数を経過する日までは、受けることができない。

(助成の申請及び交付)

第4条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、設楽町難聴高齢者補聴器購入費等助成事業申請書(様式第1)に、領収書及び第2条第3号に規定する医師の意見書(様式第2)を添えて、購入費を支払った日から2月以内に町長に提出しなければならない。ただし、補聴器の修理又は調整等については、医師の意見書の提出は要しないものとする。

2 町長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査のうえ、助成の可否を決定し、設楽町難聴高齢者補聴器購入助成事業決定通知書(様式第3)により申請者に通知し、助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第5条 町長は、偽りその他不正の行為により助成を受けた者があるときは、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

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設楽町難聴高齢者補聴器購入費等助成事業実施要綱

令和2年3月25日 告示第10号

(令和2年4月1日施行)