○設楽町子育て世代包括支援センター設置要綱
令和元年12月19日
告示第60号
(目的及び設置)
第1条 この要綱は、子どもたちが健やかに成長し、生涯を通じて健康に過ごすことができるまちづくりを推進するため、妊娠や子育て等の相談に応じ、個々に必要な援助を円滑に受けられる体制を整備するとともに、母子保健及び子育て支援事業を一体的に行い、妊娠準備期から子育て期にわたる切れ目のない包括的な子育て支援を提供することを目的として、設楽町子育て世代包括支援センター(以下「センター」という。)を設楽町役場町民課内に設置する。この場合において、次条各号に掲げる事業に関する相談等は、それぞれの事業を所掌する保健福祉センター、教育委員会が窓口となって受け付けることができるものとする。
(事業内容)
第2条 センターは、次の各号に掲げる事業を行うものとする。
(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第59条第9号に規定する地域子育て支援拠点事業
(2) 法第59条第12号に規定する子育て援助活動支援事業
(3) 母子保健法(昭和40年法律第141号)に規定する母子保健に関する知識の普及、保健指導、健康診査等を行う母子保健に関する事業
(4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2に規定する子ども家庭総合支援拠点事業
(5) 児童福祉法第25条の2第2項に規定する要保護児童等に対する支援事業
(6) 不妊相談及び特定不妊症の治療費の一部を助成する不妊支援事業
(7) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第3条第3項に規定する相談支援等の事業
(8) その他法第61条第1項に基づき策定した設楽町子ども・子育て支援事業計画による子ども・子育て支援及び少子化対策事業
(実施主体)
第3条 事業の実施主体は、設楽町とする。ただし、当該事業の全部又は一部について、適切に実施することができると認めた機関に委託することができるものとする。
(対象者)
第4条 事業の対象者は、次に掲げる者とする。
(1) 町内に住所を有する妊産婦等、子ども(満18歳に達する日以後の最初の3月31日までにあるものをいう。)及びにその保護者並びに家族
(2) その他支援が必要であると町長が認めた者
(職員の配置)
第5条 センターに、教育、保育、子育て支援等に関する知識及び経験を有する保育士、社会福祉士その他対人援助に関する有資格者等のうちから1人以上並びに母子保健事業に関する専門知識を有する保健師等の専門職のうちから1人以上の職員を置く。
(休業日)
第6条 センターの休業日は、設楽町の休日を定める条例(平成17年設楽町条例第3号)によるものとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休業することができる。
(利用時間)
第7条 センターの利用時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(費用負担)
第8条 この事業を利用する対象者の費用負担は、原則として無料とする。
(関係機関との連携)
第9条 センターの事業を行うにあたっては、関係機関等に対し、センターの事業の周知を行うとともに、緊密に連携するよう努めるものとする。
(個人情報の保護)
第10条 職員等は、事業を実施するに当たり、対象者への対応に十分配慮するとともに、事業を通じて知り得た個人情報の保護を図るよう努めなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年1月6日から施行する。