○設楽町被災者生活再建支援金支給要綱

令和元年7月1日

告示第37号

(通則)

第1 この要綱は、自然災害によりその生活基盤に著しい被害を受けた世帯のうち、被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)の対象と同じ甚大な被害を受けたにもかかわらず、法の支援の対象とならない被災世帯に対し、設楽町被災者生活再建支援金(以下「支援金」という。)を支給する場合に必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自然災害 暴風、豪雨、豪雪、洪水、地震、竜巻、落雷その他の異常な自然現象により町内において生じる被害をいう。

(2) 被災世帯 被災者生活再建支援法施行令(平成10年政令第361号)第1条各号の規定に該当しない自然災害により被害を受けた世帯をいう。

(3) 基礎支援金 住宅の被害の程度に応じて支給する支援金をいう。

(4) 加算支援金 住宅の再建方法に応じて支給する支援金をいう。

(支援金の対象)

第3 町長は、この要綱の施行の日以後に生じた自然災害による、次の各号に掲げる被災世帯の世帯主(以下「支援対象者」という。)に、別表に掲げる支援金を支給するものとする。

(1) 全壊世帯(当該自然災害によりその居住する住宅が全壊した世帯)

(2) 半壊解体・敷地被害解体世帯(当該自然災害によりその居住する住宅が半壊し、又はその居住する住宅の敷地に被害が生じ、当該住宅の倒壊による危険を防止するため必要があること、当該住宅に居住するために必要な補修費等が著しく高額となることその他これらに準ずるやむを得ない事由により、当該住宅を解体し、又は解体されるに至った世帯)

(3) 長期避難世帯(当該自然災害により土砂災害等が発生する危険な状況が継続することその他の事由により、その居住する住宅が居住不能のものとなり、かつ、その状態が長期にわたり継続することが見込まれる世帯)

(4) 大規模半壊世帯(当該自然災害によりその居住する住宅が半壊し、基礎、基礎ぐい、壁、柱等であって構造耐力上主要な部分として建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号で定めるものの補修を含む大規模な補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難であると認められる世帯((2)及び(3)に掲げる世帯を除く。))

(5) 中規模半壊世帯(当該自然災害により、その居住する住宅が半壊し、居室の壁、床又は天井のいずれかの室内に面する部分の過半の補修を含む相当規模の補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難であると認められる世帯(第2号から第4号までに掲げる世帯を除く。))

(6) 加算支援金については、町内で住宅の再建を行う場合に限るものとする。

(支給申請)

第4 支援金の支給を受けようとする支援対象者は、設楽町被災者生活再建支援金支給申請書(様式第1)に次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 住民票等世帯が居住する住宅の所在、世帯の構成が確認できる町が発行する証明書

(2) 住宅が全壊、大規模半壊、中規模半壊又は半壊の被害を受けたことが確認できる町が交付する罹災証明書

(3) 半壊解体・敷地被害解体世帯が申請するときは、住宅に半壊の被害、又は住宅の敷地に被害を受け、当該住宅をやむを得ず解体したことが確認できる証明書

(4) 半壊解体・敷地被害解体世帯のうち住宅の敷地に被害を受けた世帯が申請するときは、宅地の応急危険度判定結果、敷地の修復工事の契約書など住宅の敷地に被害を受けたことが確認できる証明書

(5) 長期避難世帯が申請するときは、当該世帯に該当する旨の町による証明書

(6) 加算支援金の支給を申請するときは、住宅を建設、購入、補修又は賃貸借を行ったことを示す、支援対象者又は支援対象者と同一世帯に属する者が契約者となっている契約書等の写し及び資金計画

(7) 振込先口座を確認できる預金通帳の写し等の書類

(8) その他、町長が必要と認める書類

(申請期間)

第5 第4の規定による申請を行うことができる期間は、当該支援金の支給に係る自然災害が発生した日から起算して、基礎支援金にあっては13月を経過する日まで、加算支援金にあっては37月を経過する日までとする。ただし、町長は、被災地における危険な状況の継続その他やむを得ない事情により、その期間内に支援対象者が支援金の支給申請をすることができないと認める場合は、その期間を延長することができる。

(支給決定等の通知)

第6 町長は、第4の規定による支援金の申請があった場合は、支援金の支給の適否を審査し、支援金を支給すべきものと決定したときは設楽町被災者生活再建支援金支給決定通知書(様式第2)により、支給しないことを決定したときは設楽町被災者生活再建支援金支給却下決定通知書(様式第3)により、申請者に速やかに通知するものとする。

(支援金の請求)

第7 支援対象者は、第6の規定による支給決定を受けたときは、設楽町被災者生活再建支援金請求書(様式第4)により町長に請求するものとする。

2 町長は、前項の規定による請求に基づき当該支援金を支給するものとする。

3 支援金の支給は、口座振込による。

(状況報告)

第8 支援対象者は、第4の規定による申請内容どおりに住宅の再建を完了したことがわかる書類を、設楽町被災者生活再建支援金再建状況報告書(様式第5)により再建後速やかに町長に提出しなければならない。

(支給決定の取消し)

第9 町長は、支援対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該支給決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 第4に規定する申請に必要な書類(罹災証明書等)の内容が変更になったとき。

(2) 偽りその他の不正の手段により支援金の支給の決定又は支給を受けたとき。

(3) 第4の規定による申請内容どおりに住宅の再建を実施しなかったとき。

(4) 前号に掲げるもののほか、町長が当該支給決定を取り消す必要があると認めるとき。

2 町長は、支給決定の全部又は一部を取り消した場合は、設楽町被災者生活再建支援金支給決定取消通知書(様式第6)により支援対象者に通知するものとする。

(支援金の返還)

第10 町長は、第9の規定により支給決定を取り消した場合において、当該支給取消しに係る部分について既に支援金が支給されているときは、設楽町被災者生活再建支援金返還請求書(様式第7)により、支援対象者にその返還を請求するものとする。

この要綱は、令和元年7月1日から施行する。

(令和4年3月28日告示第8号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月28日告示第25号)

この要綱は、令和4年7月1日から施行する。

別表(第3関係)

(1世帯につき(単位:万円))

区分

基礎支援金

加算支援金

合計

住宅の被害の程度

支給額

住宅の再建方法

支給額

複数世帯

全壊

半壊解体・敷地被害解体

長期避難

100

建設・購入

200

300

補修

100

200

賃借

50

150

大規模半壊

50

建設・購入

200

250

補修

100

150

賃借

50

100

中規模半壊

建設・購入

100

100

補修

50

50

賃借

25

25

単数世帯

全壊

半壊解体・敷地被害解体

長期避難

75

建設・購入

150

225

補修

75

150

賃借

37.5

112.5

大規模半壊

37.5

建設・購入

150

187.5

補修

75

112.5

賃借

37.5

75

中規模半壊

建設・購入

75

75

補修

37.5

37.5

賃借

18.75

18.75

(注)

1 複数世帯とは、自然災害の発生時において、その世帯に属する者の数が2以上である被災世帯をいう。

2 単数世帯とは、自然災害の発生時において、その世帯に属する者の数が1である被災世帯をいう。

3 加算支援金のうち、2以上に該当するときの支援金の額は、最も高いものとする。

4 賃借には、公営住宅法(昭和26年法律第193号)第2条第2号に規定する公営住宅の賃借を含めない。

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設楽町被災者生活再建支援金支給要綱

令和元年7月1日 告示第37号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 災害対策
沿革情報
令和元年7月1日 告示第37号
令和4年3月28日 告示第8号
令和4年6月28日 告示第25号