○設楽町骨髄移植ドナー等助成金交付要綱

平成31年3月28日

告示第24号

(目的)

第1条 この要綱は、公益財団法人日本骨髄バンク(以下「骨髄バンク」という。)が実施する骨髄バンク事業にドナー登録を行い、骨髄又は末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)を提供した者(以下「ドナー」という。)及びドナーを雇用する事業所等(国及び地方公共団体並びに独立行政法人を除く。以下「事業所」という。)に対し、設楽町骨髄移植ドナー等助成金(以下「助成金」という。)を交付することにより、骨髄等の移植の推進及びドナー登録者数の増加を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 助成金交付の対象となる者は、次に掲げるものとする。

(1) 骨髄等の提供時において、設楽町内に住所を有し、かつ住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による住民基本台帳に記録されている者(以下「交付対象ドナー」という。)

(2) 交付対象ドナーが骨髄等を提供するため最初に通院した日から当該提供を完了した日までの間、当該交付対象ドナーを引き続き雇用していた国内の事業所(以下「交付対象事業所」という。)

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、対象者としない。

(1) 町税等を滞納している者

(2) 他の法令等により骨髄等の提供に係る助成金等の交付を受けている者

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 交付対象ドナーに対する助成金の額は、次に掲げる骨髄等の提供に係る通院又は入院に要した日数に20,000円を乗じて得た額とする。ただし、1回の骨髄等の提供につき140,000円を限度とする。

 健康診断のための通院日数

 自己血貯血のための通院日数

 骨髄等の採取のための入院日数

 からまでに掲げるもののほか、骨髄等の提供に関し、骨髄バンクが必要と認める通院等日数

(2) 交付対象事業所に対する助成金の額は、交付対象ドナーが骨髄等の提供を行うため休業した日数に10,000円を乗じて得た額とする。ただし、1回の骨髄等の提供につき70,000円を限度とする。

(助成金の申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする交付対象ドナーは、設楽町骨髄移植ドナー助成金交付申請書兼請求書(ドナー用)(様式第1)に、次に掲げる書類を添えて、骨髄等の提供が完了した日から起算して1年以内に町長に提出しなければならない。

(1) 骨髄バンクが発行する骨髄等の提供が完了したことを証する書類

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 助成金の交付を受けようとする交付対象事業所は、設楽町骨髄移植ドナー助成金交付申請書兼請求書(事業所用)(様式第2)に、次に掲げる書類を添えて、骨髄等の提供が完了した日から起算して1年以内に町長に提出しなければならない。

(1) 交付対象ドナーが骨髄等を提供するため最初に通院した日から当該提供を完了した日までの間、当該交付対象ドナーを引き続き雇用していたことを証することができる書類

(2) 前項第1号に掲げる書類の写し

(3) 各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(交付決定)

第5条 町長は、前条に規定する申請書が提出された場合は、速やかにその内容を審査し、助成金の交付の可否及び交付額を決定するものとする。

2 町長は、前項の審査の結果、助成金を交付することを決定したときは、設楽町骨髄移植ドナー等助成金交付決定通知書(様式第3)により、また交付しないことを決定したときは、設楽町骨髄移植ドナー等助成金不交付決定通知書(様式第4)により申請したものに審査結果を通知するものとする。

(助成金の返還等)

第6条 町長は、申請したものが偽りその他不正な行為により助成金の交付を受け、又は受けようとすることが明らかであると認められるときは、助成金の交付決定を取り消し、又は既に交付した助成金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(その他)

第7条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

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設楽町骨髄移植ドナー等助成金交付要綱

平成31年3月28日 告示第24号

(平成31年4月1日施行)