○設楽町森林整備地域活動支援交付金交付要綱
平成31年3月28日
告示第20号
設楽町森林整備地域活動支援交付金交付要綱(平成26年設楽町告示第32号)の全部を改正する。
(通則)
第1条 この要綱は、適切な森林の整備を通じて、森林の有する多面的機能の持続的発揮を図るため、「林業・木材産業成長産業化促進対策交付金実施要領」(平成30年3月30日付け29林政経第349号)及び「愛知県森林整備地域活動支援交付金交付要綱」(平成14年4月1日付け14林第165号農林水産部長通知)に基づいて、森林整備地域活動支援事業の実施に要する経費に対し、町の予算の範囲内において森林整備地域活動支援交付金を交付するものとし、その交付に関しては、設楽町補助金等交付規則(平成17年設楽町規則第40号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(交付金交付対象者)
第2条 森林整備地域活動支援交付金の交付対象者(以下「交付金交付対象者」という。)は、森林所有者又は林業事業体とする。
(地域活動、交付金基準及び交付金単価)
第3条 森林整備地域活動支援事業の森林整備地域活動(以下「地域活動」という。)、交付金基準及び交付金単価は、別表のとおりとする。
(協定の締結)
第4条 交付金交付対象者は、あらかじめ国の交付金実施要領に基づく地域活動のための協定を町長と締結しなければならない。
(交付申請)
第5条 交付金交付対象者は、設楽町森林整備地域活動支援交付金交付申請書(様式第1)に次に掲げる書類を添付して事業開始前までに提出しなければならない。
(1) 事業実施計画書
(2) 交付申請額の算出基礎
(3) 地域活動の実施箇所及び森林経営計画の策定を目指す区域を示した図面
(4) その他町長が必要と認める書類
(交付金交付決定前の着手)
第6条 事業の着手は原則として、交付金交付要綱第7条に基づく交付金交付の決定に基づき行うものとする。ただし、当該年度においてやむを得ない事情により交付決定前に着手する必要がある場合は、交付金交付対象者は、設楽町森林整備地域活動支援交付金交付決定前着手承認申請書(様式第2)により、町長の承認を受けなければならない。
2 町長はその内容を審査し、やむを得ないと認めたときは、設楽町森林整備地域活動支援交付金交付決定前着手承認通知書(様式第3)に必要な条件を付して交付金交付対象者に承認の通知を行うものとする。
2 町長は、交付金の交付の決定をする場合において必要があると認めるときは、前項の規定による決定に条件を付するものとする。
(1) 交付対象経費の区分ごとの配分された額を変更しようとするとき。
(2) 交付金事業の内容を変更しようとするとき。
(3) 交付金事業の中止又は廃止。
2 町長は、前項の承認をする場合において、必要があると認めるときは、交付金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。
(中止の申請等)
第9条 交付金事業実施者は、交付金の交付の決定を受けた後において、事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ設楽町森林整備地域活動支援交付金交付事業中止(廃止)申請書(様式第8)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(状況報告)
第10条 交付金事業実施者は、交付金事業に着手するときには、設楽町森林整備地域活動支援交付金事業着手報告書(様式第9)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による報告のほか、交付金事業実施者に事業の遂行の状況に関する報告を求めることができる。
(実績報告)
第11条 交付金事業実施者は、事業が完了したとき、又は事業の廃止の承認を受けたときは、完了若しくは廃止した日から起算して20日以内又は交付金の交付の決定の通知を受けた日の属する年度の2月末日のいずれか早い期日までに、設楽町森林整備地域活動支援交付金事業実績報告書(様式第10)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 交付金事業の各経費配分の実績額がわかる書類
(2) 成果物又は事業の状況等のわかる書類
(交付金の交付)
第13条 交付金の交付は、前条の規定により交付金の交付の額が確定した後に行うものとする。
2 交付金事業実施者は、交付金の交付を請求するときは、設楽町森林整備地域活動支援交付金交付請求書(様式第12)を町長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し)
第14条 町長は、交付金の交付の決定をした場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 天災、地変その他交付金の交付の決定後に生じた事情の変更により交付金の交付の目的の達成が困難であると認めるとき。
(2) 交付金事業実施者が交付金を交付金事業以外の用途に使用したとき。
(3) 交付金事業実施者が交付金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。
(4) 交付金事業実施者が法令又は条例若しくは規則に違反して交付金事業を行ったとき。
(5) 交付金事業実施者が虚偽の申請その他不正の手段により交付金の交付の決定又は交付を受けたとき。
(6) その他町長が不適当と認めるとき。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成30年4月19日から施行する。
別表(第3条関係)
森林整備地域活動交付金事業交付基準
交付金の種類と対象経費 | 区分 | 交付金単価 | 備考 | |
森林経営計画作成促進 | 森林経営計画の対象とされていない森林、又は森林経営計画期間が終了した森林及び当該年度が計画期間の最終日が属する年度である森林並びに森林経営計画の対象森林であって当該計画の計画期間内において計画を変更し間伐を実施しようとする森林において地域活動を行う交付金交付対象者が、「林業・木材産業成長産業化促進対策交付金実施要領」(平成30年3月30日付け29林政経第349号)別表1のIの2の1の表に定める事業内容に基づいて行う経費につき、同実施要領別表1のIの2の1の(2)の①のアで定められた対象森林を有する市町村が、同要領別表1のIの2の1の(2)の①のウに基づき算定した交付金を交付するのに要する経費。 | 経営委託 | 38,000円/ha | |
共同計画等 | 8,000円/ha | |||
間伐推進 | 30,000円/ha | |||
不在村森林所有者加算 | 14,000円/ha | |||
森林の位置情報の確認加算 | 17,000円/ha | |||
森林境界の明確化 | 森林法第5条第2項に規定する地域森林計画の対象とする森林において地域活動を行う交付金交付対象者が、「林業・木材産業成長産業化促進対策交付金実施要領」(平成30年3月30日付け29林政経第349号)別表1のIの2の1の表に定める事業内容に基づいて行う経費につき、同実施要領別表1のIの2の1の(2)の②のアで定められた対象森林を有する市町村が、同要領別表1のIの2の1の(2)の②のウに基づき算定した交付金を交付するのに要する経費。 | 森林境界の確認 | 16,000円/ha | |
森林境界の測量 | 45,000円/ha | |||
不在村森林所有者加算 | 13,000円/ha | |||
森林経営計画作成・森林境界の明確化に向けた条件整備 | ①「森林経営計画作成促進」の協定を締結した森林、②「森林境界の明確化」の協定を締結した森林において地域活動を行う交付金交付対象者が、「林業・木材産業成長産業化促進対策交付金実施要領」(平成30年3月30日付け29林政経第349号)別表1のIの2の1の表に定める事業内容に基づいて行う経費につき、同実施要領別表1のIの2の1の(2)の③のアで定められた対象森林を有する市町村が、同要領別表1のIの2の1の(2)の③のウに基づき算定した交付金を交付するのに要する経費。 | 森林経営計画作成促進 | 40,000円/ha | 積算基礎森林は、現地立会を行った不在村森林所有者の所有森林面積 |
森林境界の明確化 |
※交付金の種類の区分、加算及び対象経費については、愛知県森林整備地域活動支援交付金交付要綱に基づくものとする。