○設楽町高齢者運転免許証自主返納者サポート補助金交付要綱
平成31年3月28日
告示第19号
(趣旨)
第1条 この要綱は、高齢者による交通事故の減少を図るとともに町内等路線バスの利用促進のため、自主的に運転免許証を返納する高齢者を支援するため、予算の範囲内において補助金(以下「サポート補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、設楽町補助金交付規則(平成17年設楽町規則第40号)及びこの要綱の定めるところによる。
(1) 運転免許証 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第84条に規定する運転免許証であって、有効期間内にあるものをいう。
(2) 自主返納 道路交通法の規定により、本人の申請に基づき公安委員会に対してすべての運転免許の取消しを申請し、自主的に運転免許証を返納することをいう。
(3) 高齢者 サポート補助金を受けようとするときに65歳以上の者をいう。
(対象者)
第3条 サポート補助金の対象者(以下「対象者」という。)は、免許返納時に町内に住所を有する高齢者で、自主返納後に運転経歴証明書又は申請による運転免許証の取消通知書を交付された者とする。
(支援の内容)
第4条 町長は、対象者に次の各号に掲げるいずれかの支援を1人につき1回に限り行うものとする。
(1) 設楽町営バス又は豊鉄バス津具線定期券購入費用の内、上限15,000円の補助金を交付
(2) 豊鉄バスが発行する「元気パス」購入費用の内、上限15,000円の補助金を交付
(3) 豊鉄バスが発行する「回数券」(普通回数券又は買物回数券)の購入金額の内、上限10,000円の補助金を交付。ただし、設楽町路線バス乗車回数券購入費補助金額を控除した額を対象とする。
2 補助金交付の対象は、平成31年4月1日以降の運転免許証自主返納とし、自主返納をした日から起算して1年以内に申請するものとする。
3 前項の申請兼請求書には、公安委員会が発行する運転経歴証明書の写し又は申請による運転免許証の取消通知書、定期券、元気パス及び回数券の購入領収書及び通帳の写しを添付するものとする。
(交付の取消し)
第7条 申請者が虚偽又はその他不正な手段により補助金の交付を受けた場合、町長は交付決定を取消し、既に交付された補助金の全額を返還させることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。