○設楽町放課後児童健全育成事業実施要綱

平成22年4月1日

告示第20号

(目的)

第1条 この要綱は、近年の少子化や核家族化の進展、就労する母親の増加等により、昼間、保護者のいない家庭の小学校低学年児童等(以下「留守家庭児童」という。)に対し、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2第2項に規定する放課後児童健全育成事業を実施するため、放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)の設置運営に関する必要な事項を定め、子育て支援及び児童の健全育成の向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 児童クラブの実施主体は、設楽町とする。

(名称及び施設)

第3条 児童クラブは、小学校の通学区域を単位として設置し、当該名称及び実施施設は、次の表のとおりとする。

名称

実施施設名

所在地

田口児童クラブ

設楽町子どもセンター

田口小学校会議室

設楽町田口字画像前14番地

設楽町田口字白根土1番地1

津具児童クラブ

つぐグリーンプラザ児童室

設楽町津具字下川原6番地1

名倉児童クラブ

名倉小学校会議室

設楽町東納庫字丸根2番地6

(対象児童)

第4条 児童クラブへの加入の対象は、町内の小学校に在学する主として1年生から6年生までの留守家庭児童とする。ただし、必要に応じて次の各号に該当する者も加入し、利用できるものとする。

(1) 保護者が就労、病気等で一時的に留守家庭となる児童

(2) 夏季休暇において加入を希望する児童

(3) 保育園における保育の延長終了後、特に加入を希望する園児

(4) その他町長が必要と認めた児童

(定数)

第5条 児童クラブの児童の定員は、10人とする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、加入の承認をすることができる。

(活動)

第6条 児童クラブに加入する児童に対して、家庭及び学校との連携を図りつつ、異年齢児による生活を通して、次に掲げる健全育成活動を行う。

(1) 児童の健康管理、安全の確保及び情緒の安定に関すること。

(2) 学習活動に関すること。

(3) 遊びを通しての自主性、社会性及び創造性の向上に関すること。

(4) 家庭や地域での遊びの環境づくりに関すること。

(5) その他児童の健全育成上必要な事項に関すること。

(実施日)

第7条 児童クラブの実施日は、毎週月曜日から金曜日までの平日とする。ただし、次に掲げる日については、休業日とする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(3) 8月13日から同月16日までの日

2 町長は、必要があると認めるときは、前項の規定に関わらず、臨時に休業することができる。

(実施時間)

第8条 児童クラブの実施時間は、原則、午前8時から午後5時30分までとする。ただし、利用状況等により実施を要する場合は、随時変更できるものとする。

(加入手続)

第9条 児童クラブへの加入を希望する児童の保護者は、放課後児童クラブ登録申込書(様式第1)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前1項の申込みがあったときは、その内容を審査し、放課後児童クラブ登録承認(却下)通知書(様式第2)により当該申込者に通知するものとする。

(脱退手続)

第10条 前条の決定を受けた児童を退会させようとする保護者は、放課後児童クラブ退会届(様式第3)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、登録児童等が次の各号のいずれかに該当するときは、児童クラブの登録の承認を取り消すことができる。

(1) 第4条に規定する対象児童でなくなったとき。

(2) 保護者から退会届があったとき。

(3) 町外に転出したとき。

(4) 無断で1月以上、児童クラブに出席しないとき。

(5) 登録児童又は保護者が本要綱等の規定を守らないとき、又は指導員等の指示に従わなかったとき。

(6) その他児童クラブを利用することが不適当であると認めたとき。

(費用負担)

第11条 児童クラブに登録し、利用した児童の保護者は、次に掲げる額を毎月の末日までに負担しなければならない。

(1) 1回につき1時間未満の利用 100円

(2) 1回につき1時間以上~4時間未満の利用 200円

(3) 1回につき4時間以上の利用 500円

(4) 園児 無料

2 前項第1号から第3号までの利用料は、該当する翌月の末日までに納入しなければならない。

3 費用負担の月額の限度額は、次のとおりとする。

(1) 1人目 8,000円を超える場合は、8,000円

(2) 2人目 6,000円を超える場合は、6,000円

(3) 3人目以降 4,000円を超える場合は、4,000円

(減免)

第11条の2 前条の規定にかかわらず、児童クラブに加入する児童の属する世帯が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、費用負担の全額を免除する。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活保護世帯

(2) 災害、疾病その他特別の事情により生計が著しく困難であると認められる世帯

2 第11条の規定にかかわらず児童クラブに加入する児童が要保護及び準要保護児童生徒に対する就学支援費に係る事務処理要領(昭和39年2月3日 文初財第21号 文部省初中局長・体育局通達)で規定する準要保護児童に該当すると認めるときは、費用負担の2分の1の額を減額する。

(指導員)

第12条 児童クラブに、次に掲げる要件のいずれかに該当する指導員を1人以上置くものとする。

(1) 保育士の資格を有する者

(2) 学校教育法による教諭の資格を有する者

(3) 児童福祉施設の勤務経験を有する者

(4) 児童の指導に関し熱意と理解を有し、かつ、心身ともに健全である者であって、町長が適確と認めた者

(指導員の職務等)

第13条 指導員は、第6条に規定する活動を円滑に実施するため、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 放課後児童を指導及び保護すること。

(2) 第16条に規定する書類の作成及び整理に関すること。

(3) その他児童クラブの運営及び管理に関すること。

第14条 指導員の任用期間、報酬等の必要な事項は、町長が別に定める。

(指導員の遵守事項)

第15条 町長は、指導員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その職を解くことができる。

(1) 職務の遂行に支障がある場合

(2) 前条の規定に違反した場合

(3) 指導員としてふさわしくない非行があった場合

(備付書類)

第16条 児童クラブには、次に掲げる書類を作成し、備え置くものとする。

(1) 児童台帳

(2) 児童出席簿

(3) 活動日誌

(4) その他必要な帳簿等

(雑則)

第17条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日告示第14号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日告示第35号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年8月31日告示第54号)

この要綱は、平成30年9月1日から施行し、平成30年7月1日から適用する。

(令和2年3月25日告示第7号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

様式 略

設楽町放課後児童健全育成事業実施要綱

平成22年4月1日 告示第20号

(令和2年4月1日施行)