○設楽町自殺対策推進本部設置要綱

平成30年8月31日

告示第55号

(設置)

第1条 町は、自殺対策基本法(平成18年法律第85号)に基づき、生きるための包括的な支援を推進することにより、自殺対策を総合的かつ円滑に推進するため、設楽町自殺対策推進本部(以下「本部」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 自殺対策の推進に係る計画の策定及び推進に関すること。

(2) その他本部の目的を達成するために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 本部は、本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は副町長をもって充てる。

3 本部員は、別表に掲げる職員をもって充てる。

(会議)

第4条 本部の会議は、本部長が招集し、その議長となる。

2 本部員は、本部長の許可を受け、本部員以外の者を代理出席させることができる。

3 本部長は、必要があると認めるときは本部員以外の者に会議への出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第5条 本部の庶務は、したら保健福祉センターにおいて処理する。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この要綱は、平成30年9月1日から施行する。

別表(第3条関係)

設楽町自殺対策推進本部員

総務課課長補佐(消防防災担当)

財政課課長補佐(税務担当)

町民課課長補佐(福祉民生担当)

産業課課長補佐(消費生活担当)

生活課課長補佐(上下水道担当)

教育委員会課長補佐(学校教育担当)

設楽町自殺対策推進本部設置要綱

平成30年8月31日 告示第55号

(平成30年9月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成30年8月31日 告示第55号