○設楽町認知症カフェ運営事業実施要綱

平成30年8月31日

告示第52号

(目的)

第1条 この要綱は、認知症の人とその家族、地域住民の誰もが参加でき、集うことができる交流の場として、認知症カフェを開設、運営することによって、認知症への理解、普及啓発、その家族の介護負担の軽減を図り、認知症の人とその家族が地域で安心して暮らせるまちづくりを推進することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、設楽町とする。ただし、当該事業の全部又は一部について、適切に実施することができると認めた機関に委託することができる。

(利用対象者)

第3条 事業の利用対象者は、設楽町内に居住する認知症の人及びその家族並びに地域住民とする。

(事業内容)

第4条 町長は、認知症カフェを開設し、次に掲げる事業を行うことができる。

(1) 認知症の人及びその家族並びに地域住民との交流の場の提供及び交流促進に関すること。

(2) 認知症についての相談、情報提供、助言等に関すること。

(3) 認知症についての正しい知識の普及啓発、地域での支え合いの推進に関すること。

(4) その他認知症予防、支援等について必要な事項に関すること。

(実施形態)

第5条 事業は、次に掲げる形態により実施する。

(1) 開催頻度は定期的な開催とする。

(2) 認知症の人及びその家族からの相談に対応できる人員(保健師、看護師、社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉士又は認知症に関する専門的知識を有し、かつ相談業務に従事した経験を持つ者)を1名以上配置する。

(3) 利用者の安全とプライバシーが守られる町内の施設を利用する。

(利用料金)

第6条 事業の利用にかかる料金は、無料とする。ただし、茶菓その他の実費について、利用者の負担とすることができる。

(秘密保持)

第7条 受託団体等は、認知症の人及びその家族のプライバシーを尊重するとともに、正当な理由なく事業に関して知り得た個人情報並びに秘密事項を他に漏らしてはならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成30年9月1日から施行する。

設楽町認知症カフェ運営事業実施要綱

平成30年8月31日 告示第52号

(平成30年9月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成30年8月31日 告示第52号