○設楽町乳幼児健康診査費助成事業実施要綱

平成30年6月29日

告示第48号

(趣旨)

第1条 設楽町が実施する集団健康診査以外の民間等医療機関による乳幼児健康診査(以下「定期外健康診査」という。)の受診を希望する住民に対して、母子保健法第12条及び第13条第1項の規定により実施される乳幼児健康診査の一層の充実を図るため、診査費を助成するために必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 対象者は、集団健康診査を受診することが困難である旨の申し出があった者とする。

(診査の委託)

第3条 町長は、乳幼児健康診査について法第8条の2の規定により定期外健康診査を町内医療機関に委託するものとする。

(助成の対象)

第4条 助成の対象となる定期外健康診査の種類は次のとおりとする。

(1) 3、4か月児健康診査

(2) 7、8か月児健康診査

(3) 1歳6か月児健康診査

(4) 3歳児健康診査

(診査の実施)

第5条 定期外健康診査の受診を希望する者は、乳幼児健康診査受診票交付申請書(様式第1)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項申請に基づき乳幼児健康診査受診票(様式第2)を交付するとともに、当該受診票を委託医療機関に提出したうえで受診するよう指導するものとする。

(費用の請求及び支払い)

第6条 定期外健康診査に要した費用の請求等については、委託契約書に定めるところによる。

2 町長が委託した医療機関以外で受診した者については、乳幼児健康診査費償還払い申請書(様式第3)に当該医療機関が発行する領収書及び別に定める健康診査結果報告書を添付して町長に提出するものとする。

3 請求は、定期外健康診査を受診し費用の支払いが終了した日の属する年度の翌年4月20日までに行うものとする。

4 町長は、請求書を受理したときは、その内容を審査確認のうえ要した費用を支払うものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成30年7月1日から施行する。

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設楽町乳幼児健康診査費助成事業実施要綱

平成30年6月29日 告示第48号

(平成30年7月1日施行)