○設楽町基幹相談支援センター事業実施要綱

平成30年3月28日

告示第19号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の2第1項に規定する基幹相談支援センターが総合的に行う事業及び業務(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、町とする。ただし、町長は、この事業の全部又は一部を適切な事業運営ができると認められる事業者に委託することができる。

(事業内容)

第3条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) サービス等利用計画の検査に関する業務

(2) 関係機関との連携に関する業務

(3) 障害への理解・啓発に関する業務

(4) 相談員のスキルアップ、研修に関する業務

(5) 困難事例の対応に関する業務

(6) 地域移行・地域定着支援に関する業務

(7) 前各号に掲げるもののほか、事業に付随する業務

(利用料)

第4条 事業の利用料は無料とする。

(秘密保持)

第5条 事業者及び従業者は、正当な理由なく業務に関して知り得た利用者等に関する秘密を本人及び家族の同意なしに他者に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

設楽町基幹相談支援センター事業実施要綱

平成30年3月28日 告示第19号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成30年3月28日 告示第19号