○設楽町配食サービス事業実施要綱

平成30年3月28日

告示第18号

(目的)

第1条 この事業は、ひとり暮らし高齢者及び高齢者のみの世帯に食事を配達すること(以下、「配食サービス」という。)により、高齢者の食生活の改善を図るとともに安否の確認を行い、もって高齢者の地域における自立した日常生活を支援することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、町とする。ただし、配食サービスの実施について、別に定める基準を満たす事業者(以下「指定事業者」という。)に業務の一部を委託することができる

(対象者)

第3条 配食サービスの対象者は、町内に住所を有する栄養状態の改善が必要な65歳以上の在宅高齢者又は第2号要介護認定者及び身体障害、精神障害、知的障害等を有する者で、町長が配食サービスを必要と認めた者であって、次のいずれかの世帯に属する者とする。

(1) ひとり暮らし世帯

(2) 高齢者のみで構成される世帯

(3) 心身の状況により調理が困難な者のみで構成される世帯

(4) 日常的に食事の時間帯に前3号に掲げる状態となる世帯

(利用申請)

第4条 配食サービスを利用しようとする者は、配食サービス利用申請書(様式第1。以下「申請書」という。)に配食サービスアセスメント票(様式第2。以下「アセスメント票」という。)を添えて町長に提出しなければならない。

2 前項のアセスメント票は、次のいずれかの者が作成するものとする。

(1) 居宅介護支援事業者の介護支援専門員

(2) 地域包括支援センターの職員

(3) 町職員

(利用の決定)

第5条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、配食サービス利用の可否を配食サービス利用決定通知書(様式第3)又は不承認通知書(様式第4)により対象者へ通知するものとする。

(利用の中止)

第6条 町長は、対象者が次の各号のいずれかに該当したときは、配食サービスを中止するものとする。

(1) 死亡したとき

(2) 転出したとき

(3) 第3条の規定に該当しなくなったとき

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が利用を不適当と認めたとき

(利用者の負担)

第7条 配食サービスの利用者は、1食につき、配食サービスの実費から配送及び安否確認に係る費用を差し引いた額を負担する。

(利用の上限)

第8条 配食サービスは、1日につき昼食分又は夕食分として1食、1週につき5食を上限として利用することができる。

(報告)

第9条 指定事業者は、配食サービスを提供した翌月10日までに配食サービス実施結果報告書(様式第5)に必要書類を添付して町長に提出するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年12月19日告示第63号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

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設楽町配食サービス事業実施要綱

平成30年3月28日 告示第18号

(令和2年4月1日施行)