○設楽町生活支援体制整備事業実施要綱

平成30年3月28日

告示第16号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第5号に規定する生活支援体制整備事業(以下「事業」という。)を実施することにより、高齢者の生活支援サービス及び介護予防サービス(以下「生活支援等サービス」という。)の多様な主体による提供体制を構築し、高齢者を支えるための地域における支え合い体制づくりを推進することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、町とする。ただし、当該事業の全部又は一部について、適切に実施することができると認めた機関に委託することができる。

(事業内容)

第3条 地域における高齢者の日常生活上の支援体制の充実及び強化のため、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 生活支援コーディネーターの配置

(2) 生活支援体制整備のための協議体の設置及び運営

(生活支援コーディネーター)

第4条 地域における高齢者の生活支援体制の整備を推進するため、ボランティア等を担い手とした生活支援サービスの資源開発、サービス提供主体間のネットワークの構築等を行う生活支援コーディネーターを地域の実情に応じ配置するものとする。

2 生活支援コーディネーターは前項の目的を推進するために次に掲げる取組を行うものとする。

(1) 資源開発

 支援体制の把握

 地域に不足するサービスの創出

 生活支援サービスの担い手の養成

 元気な高齢者等が担い手として活動する場の確保

(2) ネットワークの構築

 関係者間の情報の共有

 サービス提供主体間の連携の体制づくり

(3) ニーズ及び取組とのマッチング

 地域の支援ニーズとサービス提供主体の活動のマッチング

 サービス提供主体の活動ニーズと活用可能な地域資源のマッチング

3 生活支援コーディネーターは、地域における助け合い及び生活支援サービスの提供実績のある者又は支援を行う団体等であって、地域のコーディネート業務を適切に行うことができ、所属する組織の活動の枠組みを超えた視点、地域の公益的活動の視点及び公平中立な視点を有する者とする。

(協議体の設置)

第5条 生活支援等サービスの体制整備に向け、多様な主体間の情報共有、連携及び協働による地域福祉に関する課題やニーズの発見、地域資源の把握、活用等を図るため、協議体を設置するものとする。

2 協議体は、地域住民、地域組織、NPO法人、ボランティア団体、介護サービス等事業所、地域包括支援センター、行政機関(生活支援コーディネーターを含む。)等地域における支えあいに関わる者等で構成し、町全域を対象とするものを第1層協議体とし、小学校区、行政区等日常生活圏域等の関係者で構成するものを第2層協議体とする。ただし、既存の組織において、本条の規定を満たすことができる場合は、それぞれの協議体とみなすことができるものとする。

(守秘義務)

第6条 協議体の構成員及び生活支援コーディネーターは、職務上知り得た個人情報その他の秘密事項を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が協議体に諮って定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日告示第9号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

設楽町生活支援体制整備事業実施要綱

平成30年3月28日 告示第16号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成30年3月28日 告示第16号
令和2年3月25日 告示第9号