○田養住宅管理要綱

平成30年3月30日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、北設楽郡内の公立小中学校に勤務する教職員及び設楽町職員(以下「教職員等」という。)で住宅に困窮している者を入居させる田養住宅(教職員等及びその教職員等と生計を一にする者の居住の用に供することを目的とする建物及びその附属設備をいう。以下「住宅」という。)の管理について、必要な事項を定めるものとする。

(管理)

第2条 住宅は、設楽町役場総務課において管理する。

(入居者の資格)

第3条 住宅に入居することができる教職員等は、教職員のうち北設楽郡内の公立小中学校に勤務する教職員にあっては学校長が、設楽町職員にあっては所属長が入居の必要を認めたものに限る。

2 前項の規定により住宅に入居する者の入居期間は、原則として3年以内とする。ただし、特別な理由により町長が必要と認めた場合は、期間を限ってその入居期間を延長することができる。

3 住宅に空きがある場合で、次の各号に掲げる者は、前項に規定にかかわらず入居することができる。

(1) 設楽町移住定住お試し住宅実施要領に基づき移住定住を希望する者

(2) 災害によりその住居を失った者

(3) その他町長が必要と認めた者

4 前項の規定により住宅に入居する者の入居期間は、1年以内とする。ただし、特別な理由により町長が必要と認めた場合は、期間を限ってその入居期間を延長することができる。

(入居の許可)

第4条 住宅に入居を希望する者は、田養住宅入居申込書(様式第1)を提出し、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、住宅の入居を許可したときは、その旨を田養住宅入居許可書(様式第2。以下「許可書」という。)により、前項の申込書を提出した者に通知するものとする。

(入居の期限等)

第5条 前条第1項の許可を受けた者(以下「入居者」という。)は、同条第2項の許可書に定められた入居指定日から15日以内に当該住宅に入居しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りではない。

(入居届)

第6条 入居者は、入居した日から5日以内に田養住宅入居届(様式第3)を町長に提出しなければならない。

(保全義務等)

第7条 入居者は、住宅を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。また、住宅でペット類を飼育してはならない。

2 町長は、入居者に対し、管理上必要な指示をするものとする。

(転貸の禁止)

第8条 入居者は、住宅の全部又は一部を第三者に貸し付け、又は居住の用以外の用に供してはならない。

(滅失し、又はき損したときの措置等)

第9条 入居者は、住宅を滅失し、又はき損したときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

2 前項の場合において、その滅失又はき損が入居者の責めに帰すべき理由により生じたときは、入居者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。

(改造等の禁止)

第10条 入居者は、入居の許可を受けた住宅を町長の許可を受けないで、改造、模様替えその他の工事を行ってはならない。

2 入居者は、許可を受けて前項の工事をしたときは、当該住宅を明け渡す際、原状に回復しなければならない。ただし、町長が承認したときは、この限りではない。

(入居料)

第11条 入居者は、別表に定める額の入居料を毎月末日までに納入しなければならない。

2 月の途中において入居の許可を受け、又は住宅を明け渡した場合におけるその月分の入居料は、日割り計算により計算した額とする。

(費用負担義務)

第12条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 住宅内外の清掃に要する費用

(2) 電気、ガス、北設情報、水道及び下水道の使用料

(3) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(4) 共同附帯設備の維持保全に要する費用

(5) 住宅内部の建具等の小修繕に要する費用

(6) 入居者の責に帰すべき理由によって生じた修理費

(7) その他入居者が通常負担すべき費用

(入居の許可の取消し)

第13条 町長は、住宅の管理上必要がある場合又は入居者がこの要綱に基づく町長の指示に従わなかった場合には、入居の許可を取り消すことができる。

(住宅の明渡し)

第14条 第3条第1項の規定に基づく資格により住宅に入居する者が、次の各号のいずれかに該当した場合は、田養住宅退去届(様式第4。以下「退去届」という。)を提出して、その該当するに至った日から1か月(第2号の場合にあっては2か月)以内に住宅を明け渡さなければならない。

(1) 教職員等が転勤若しくは転職により住宅に居住する資格を失い、又はその必要がなくなったとき。

(2) 教職員等が死亡したとき。

(3) 住宅に居住する必要がなくなったとき。

(4) 前条の規定により入居の許可を取り消されたとき。

2 第3条第2項の規定に基づく資格により住宅に入居する者が、次の各号のいずれかに該当した場合は、退去届を町長に提出して、その該当するに至る日までに住宅を明け渡さなければならない。

(1) 入居契約期間が経過したとき。

(2) 住宅に居住する必要がなくなったとき。

(3) 前条の規定により入居の許可を取り消されたとき。

(明渡し猶予)

第15条 入居者は、前条の明け渡すべき期間内に明け渡すことができない場合には、その理由及び明渡し予定日を明らかにして、町長に明渡し猶予の許可を受けなければならない。

(明渡し猶予中の入居料)

第16条 前条の明渡し猶予期間中の入居料は、第11条に規定する入居料の2倍に相当する額とする。

(明渡し請求)

第17条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し、当該住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 入居料を2月以上滞納したとき。

(2) 当該住宅を故意にき損したとき。

(3) 正当な理由がなく20日以上住宅を使用しないとき。

(4) 町長が引き続き住宅に入居させることが適当でないと認めたとき。

2 前項の規定により住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該住宅を明け渡さなければならない。

(明渡し検査)

第18条 入居者は、住宅を明け渡すときは、町長の指定する職員の検査を受けなければならない。

(委任)

第19条 この要綱に定めるもののほか、住宅の管理上必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

住宅名

種別

戸数

所在地

入居料

田養住宅

単身用

6

設楽町田口字田養8番地1

15,000円

世帯用

4

設楽町田口字田養8番地1

25,000円

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田養住宅管理要綱

平成30年3月30日 訓令第2号

(平成30年4月1日施行)