○設楽町ホタル保護条例

平成29年12月25日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、町民の貴重な財産である本町の自然環境を後世に残し、住みよい郷土の発展に寄与するため、町内に生息するホタルを保護し、その発生助長を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ホタル ゲンジボタル、ヘイケボタル及びヒメボタルの幼虫、さなぎ及び成虫をいう。

(2) 町民等 町内に居住し、若しくは滞在する者、町内を通過中の者又は町内で事業活動を行う全ての者をいう。

(捕獲の禁止等)

第3条 町民等は、町内において捕獲したホタルをその場において直ちに放す場合その他次の各号に定める場合を除き、ホタルを捕獲してはならない。

(1) 町内の学校において、ホタルを教材として使用する必要があるとき。

(2) ホタルを町内の自然に返すため増殖する必要があるとき。

(3) ホタルについて学術研究又は調査をする必要があるとき。

(4) その他町長が特に必要と認めたとき。

(町民等の協力)

第4条 町民等は、ホタルをみだりに捕獲することを防止し、その保護に努めるものとする。

(町の責務)

第5条 町長は、第1条の目的を達成するため、次の措置を講ずるものとする。

(1) 町民等に対し、ホタル保護のための啓発を行うこと。

(2) その他町長が保護に必要と認める措置

(指導及び勧告)

第6条 町長は、第3条の規定に違反する者に対し、当該違反行為の中止その他違反を是正するために必要な措置を講ずることを指導し、又は勧告することができる。

(命令)

第7条 町長は、前条の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは、その者に対し、その勧告に係る措置を講ずることを命ずることができる。

(過料)

第8条 前条の規定による命令に違反した者は、5万円以下の過料に処する。

(その他)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

設楽町ホタル保護条例

平成29年12月25日 条例第12号

(平成29年12月25日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 環境保全
沿革情報
平成29年12月25日 条例第12号