○設楽町軽度・中等度難聴児支援事業実施要綱
平成29年9月26日
告示第32号
(目的)
第1条 この要綱は、身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度難聴児の補聴器の購入又は修理に係る費用(以下「補聴器費用」という。)を助成することにより、言語習得や教育における健全な発育を支援し、難聴児童の福祉の増進を図ることを目的とする。
(1) 設楽町内に住所を有する18歳以下の者(18歳の者にあっては18歳に達した日の属する年度の末日まで)
(2) 両耳の聴力レベルが30デシベル以上で、身体障害者手帳の交付の対象とならない者
(3) 補聴器の装用により、言語の習得等一定の効果が期待できると医師が判断する者
(対象除外)
第3条 次のいずれかに該当する場合は、前条の規定に関わらず、助成対象者から除外する。
(1) 助成対象者の属する世帯の中に、市町村民税所得割の額(その額を算定する場合には、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第65条の3の規定を準用する。)が46万円以上の者がいる場合
(2) 労働災害補償保険法(昭和22年法律第50号)その他の法令の規定に基づき、補聴器購入費の助成を受けている場合
(助成対象となる補聴器等)
第4条 助成の対象となる補聴器は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法律」という。)に基づく「補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準について」(平成18年厚生労働省告示第528号。以下「算定基準」という。)別表中「補聴器」の項にあるものをいう。ただし、「高度難聴用」とあるのは、「軽度・中等度用」を含むものとする。
2 助成の対象となる補聴器の個数は、装用効果の高い側の片耳装用分として1個とする。ただし、教育上、生活上において特に必要と認める場合は、両耳装用分として2個とすることができる。
(1) 法律第59条第1項の規定による指定自立支援医療機関の医師又は身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に規定する医師が、聴力検査を実施した上で交付した軽度・中等度難聴児の補聴器購入についての医師意見書(様式第2。以下「医師意見書」という。)
(2) 本町における補装具費の支給に係る代理受領の契約を締結している業者(以下「指定店」という。)が医師意見書に基づき作成した補聴器費用の見積書
(費用の支払)
第7条 町長は、前条の規定により支給の決定を受けた者(以下「支給決定者」という。)が指定店に支払うべき補聴器費用について、支給決定者に支給すべき額の限度において支給決定者に代わり、指定店に支払うことができる代理受領方式により補聴器費用の助成を行うものとする。
2 支給決定者は、当該補聴器を購入又は修理した際には支給券に記載された利用者負担額を指定店に支払うとともに、支給券及び請求書兼委任状に押印し、指定店に提出するものとする。
3 指定店は、支給券及び請求書兼委任状により町長に請求するものとする。
(利用者負担額)
第8条 補聴器費用については、申請者の属する世帯について所得区分を設け、利用者負担上限月額を設けることとする。
2 所得区分及び利用者負担上限月額は、別表のとおりとする。
(補聴器の管理)
第9条 支給決定者は、当該補聴器を目的に反して使用、譲渡、交換、貸付又は担保に供してはならない。
2 町長は、支給決定者が前項の規定に違反したときは、当該補聴器の支給に要した費用の全部若しくは一部又は当該補聴器を返還させることができるものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
別表 利用者負担額(第8条関係)
所得区分 | 該当世帯 | 負担上限月額 |
生活保護 | 生活保護世帯 | 0円 |
低所得 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
一般 | 市町村民税課税世帯 | 37,200円 |