○設楽町広域型通所サービスの人員、設備及び運営等の基準に関する要領

平成29年3月27日

告示第9号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要領は、設楽町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年設楽町告示第7号。以下「実施要綱」という。)第4条第1号イ(イ)に規定する広域型通所サービスの事業の人員、設備、運営等の基準を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要領における用語の定義は、この要領において定めるもののほか、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)、地域支援事業実施要綱(平成28年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」別紙)、介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)、実施要綱の例による。

2 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 介護予防通所サービス

法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業のうち省令第140条の63の2第1項第1号イに規定する旧介護予防通所介護に相当するものをいう。

(2) 指定介護予防通所サービス事業者

町が指定した介護予防通所サービスを提供する事業者をいう。

(3) 指定広域型通所サービス事業者

町が指定した広域型通所サービスを提供する事業者をいう。

(4) 指定通所介護事業者

指定居宅サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関する基準(平成11年3月31日厚生労働省令第37号。以下「指定居宅サービス等基準」という。)第93条第1項に規定するものをいう。

(5) 利用料

法第115条の45の3第1項の第1号事業支給費の支給の対象となる費用に係る対価をいう。

(6) 広域型通所サービス基準額

利用料の算定について、別に定める広域型通所サービス基準の例により算定した費用額(当該費用が現に当該事業のサービスに要した費用の額を超えるときは、当該事業のサービスに要した費用の額とする。)

(7) 法定代理受領サービス

法第115条の45の3第3項の規定により第1号事業支給費が利用者に代わり法第115条の45の3第1項の指定事業者(以下「指定事業者」という。)に支払われる場合の当該第1号事業支給費に係るサービスをいう。

(8) 介護予防支援事業者等

法第8条の2第16項に規定する介護予防支援事業を行う者及び法第115条の45第1項第1号ニに規定する第1号介護予防支援事業を行う者をいう。

(9) 要支援認定等

法第32条第1項に定める要支援認定及び省令第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準に該当することの判定をいう。

(一般原則)

第3条 指定広域型通所サービス事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。

2 指定広域型通所サービス事業者は、事業を運営するに当たっては、地域との結び付きを重視し、町、他の介護予防サービス事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。

3 指定広域型通所サービス事業者は、法人であるものとし、実施要綱第13条に規定する申請を行うにあたり、次の各号のいずれにも該当してはならない。

(1) 法その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)第35条の2で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者。

(2) 労働に関する法律の規定であって政令第35条の3で定めるものにより罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者。

(3) 社会保険各法又は労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)の定めるところにより納付義務を負う保険料、負担金又は掛金(地方税法の規定による国民健康保険税を含む。以下この号において「保険料等」という。)について、申請日の前日までにこれらの法律の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく3月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した保険料等の全て(当該処分を受けた者が、当該処分に係る保険料等の納付義務を負うことを定める法律によって納付義務を負う保険料等に限る。)を引き続き滞納している者。

(4) 法第115条の45の9の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しない者。

(5) 法第70条第2項第6号の3に規定する申請者と密接な関係を有する者が、法第115条の45の9の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過していない者。

(6) 法第115条の45の9による指定の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に実施要綱第16条第2項の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して5年を経過しない者。

(7) 法第115条の45の7第1項の規定による検査が行われた日から法第70条第2項第7号の2に規定する聴聞決定予定日(この場合において、第77条第1項とあるのは、第115条の45の9と読み替えるものとする。)までの間に実施要綱第16条第2項の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して5年を経過しない者。

(8) 申請前5年以内に法第23条に定める居宅サービス等及び第1号事業等に関し不正又は著しく不当な行為をした者。

(9) 法人の役員等(法第70条第2項第6号に規定するもの。以下この項において同じ。)のうちに第1号から第4号まで又は第6号から前号までのいずれかに該当する者(該当する者が法人である場合においてはその役員等(ただし、第4号においては行政手続法第15条の規定による通知があった日から前60日以内に役員等であった者で、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者を含み、第6号においては行政手続法第15条の規定による通知があった日から前60日以内に役員等であった者で、当該届出の日から起算して5年を経過しない者を含む。)であった者を含み、該当するものが法人でない事業所である場合においては、当該事業所の管理者(ただし、第4号においては行政手続法第15条の規定による通知があった日から前60日以内に管理者であった者で、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者を含み、第6号においては行政手続法第15条の規定による通知があった日から前60日以内に管理者であった者で、当該届出の日から起算して5年を経過しない者を含む。)であった者を含む。)

(10) 法人の役員等のうちに禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者。

第2章 広域型通所サービス

第1節 基本方針

(基本方針)

第4条 広域型通所サービスは、その利用者が可能な限りその居宅において、法第115条の45第1項1号に規定する居宅要支援被保険者等の維持若しくは改善を図り、又は要介護状態となることを予防し、自立した日常生活を営むことができるよう必要な機能訓練等を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

第2節 人員に関する基準

(介護職員等の員数)

第5条 指定広域型通所サービス事業者は広域型通所サービスを行う事業所(以下「事業所」という。)ごとに利用者の数に応じて、次の各号のとおり必要数の生活相談員、看護職員、介護職員及び機能訓練指導員(以下「介護職員等」という。)を置かなければならない。

(1) 生活相談員 介護福祉士又は法第8条第2項に規定する政令で定める者で、必要と認められる数を配置するものとする。

(2) 看護職員 看護師又は准看護師の資格を有する者で、必要と認められる数を配置するものとする。

(3) 介護職員 広域型通所サービスの単位ごとに、広域型通所サービスを提供している時間帯に介護職員(専ら広域型通所サービスの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を、当該広域型通所サービスを提供している時間数で除して得た数が利用者(当該指定広域型通所サービス事業者が法第8条第7項に規定する通所事業に係る指定事業者の指定を併せて受け、かつ、指定通所介護の事業と当該広域型通所サービス事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定通所介護又は当該広域型通所サービス事業の利用者。以下この条において同じ。)の数が15人までの場合にあっては1以上、15人を超える場合にあっては15人を超える部分の数を10で除して得た数に1を加えた数以上確保されるために必要と認められる数を配置するものとする。

(4) 機能訓練指導員 理学療法士等、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者で、必要と認められる数を配置するものとする。なお、当該指定広域型通所サービス事業所の他の職務に従事することができるものとする。

2 指定広域型通所サービス事業者は、広域型通所サービスの単位ごとに、第1項第3号の介護職員を、常時1人以上当該広域型通所サービスに従事させなければならない。ただし、利用者の処遇に支障がない場合は、他の広域型通所サービスの単位の介護職員として従事することができるものとする。

3 第1項の生活相談員又は介護職員のうち1人以上は、常勤でなければならない。

4 指定広域型通所サービス事業者が指定通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定通所介護の事業と当該広域型通所サービスとが同一の事業所において一体的に運営されている場合においては、指定居宅サービス等基準の第93条第1項から第6項に規定する基準を満たした上で、利用者の数に応じて必要数の従業者を配置することをもって前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。ただし、介護職員については、広域型通所サービスの単位ごとに、広域型通所サービスを提供している時間帯に介護職員(専ら広域型通所サービスの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を、当該広域型通所サービスを提供している時間数で除して得た数が利用者(当該指定広域型通所サービス事業者が法第8条第7項に規定する通所事業に係る指定事業者の指定を併せて受け、かつ、指定通所介護の事業と当該広域型通所サービス事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定通所介護又は当該広域型通所サービス事業の利用者。以下この条において同じ。)の数が15人までの場合にあっては1以上、15人を超える場合にあっては15人を超える部分の数を10で除して得た数に1を加えた数以上確保されるために必要と認められる数を配置するものとする。

(管理者)

第6条 指定広域型通所サービス事業者は、その事業所ごとに、専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、事業所の管理に支障がない場合は、当該介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内の他の事業所、施設等の職務に従事することができる。

第3節 設備に関する基準

(設備及び備品等)

第7条 事業所には、食堂、機能訓練室、静養室、相談室及び事務室を設けるほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに広域型通所サービスの提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。

2 前項に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 食堂及び機能訓練室

 食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、3平方メートルに当該事業所の利用定員(当該事業所において同時に広域型通所サービスの提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。次節において同じ。)を乗じて得た面積以上とすること。

 にかかわらず、食堂及び機能訓練室は、食事の提供の際にはその提供に支障がない広さを確保でき、かつ、機能訓練を行う際にはその実施に支障がない広さを確保できる場合にあっては、同一の場所とすることができる。

(2) 相談室 遮へい物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮されていること。

3 第1項に掲げる設備は、専ら当該広域型通所サービスの事業の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する広域型通所サービスの提供に支障がない場合は、この限りでない。

4 前項ただし書の場合(指定広域型通所サービス事業者が第1項に掲げる設備を利用し、夜間及び深夜に指定通所介護以外のサービスを提供する場合に限る。)には、当該サービスの内容を当該サービスの提供の開始前に当該指定広域型通所サービス事業者に係る指定を行った町長に届け出るものとする。

5 指定広域型通所サービス事業者が指定通所介護事業者又は指定介護予防通所介護事業者又は指定介護予防通所サービス事業者の指定を併せて受け、かつ、指定通所介護の事業、指定介護予防通所介護又は指定介護予防通所サービスの事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準規則第95条に規定する設備に関する基準に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

第4節 運営に関する基準

(運営規程)

第8条 指定広域型通所サービス事業者は、事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項を記載した運営規程を定めておかなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 広域型通所サービスの利用定員

(5) 広域型通所サービスの内容及び利用料その他の費用の額

(6) 通常の事業の実施地域

(7) サービス利用に当たっての留意事項

(8) 緊急時等における対応方法

(9) 非常災害対策

(10) その他運営に関する重要事項

(勤務体制の確保等)

第9条 指定広域型通所サービス事業者は、利用者に対し適切な広域型通所サービスを提供できるよう、事業所ごとに介護職員等の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 指定広域型通所サービス事業者は、事業所ごとに、当該事業所の介護職員等によって広域型通所サービスを提供しなければならない。

3 指定広域型通所サービス事業者は、介護職員等の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

(受給資格等の確認)

第10条 指定広域型通所サービス事業者は、利用者から広域型通所サービスの提供を求められた場合は、その者の提示する被保険者証及び負担割合証によって、被保険者資格、要支援認定等の有無及び要支援認定等の有効期間、負担割合を確かめるものとする。

2 指定広域型通所サービス事業者は、前項の被保険者証に法第115条の3第2項に規定する認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、広域型通所サービスを提供するように努めなければならない。

(要支援認定等の申請に係る援助)

第11条 指定広域型通所サービス事業者は、広域型通所サービスの提供の開始に際し、要支援認定等を受けていない利用申込者については、要支援認定等の申請が既に行われているかどうかを確認し、当該申請が行われておらず、かつ、当該申請が必要と判断される場合は、当該利用申込者の意思を踏まえて、速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。

2 指定広域型通所サービス事業者は、法第115条の45第1項第1号ニに規定する第1号介護予防支援事業が利用者に対して行われていない等の場合であって必要と認めるときは、要支援認定等の更新の申請が、遅くとも当該利用者が受けている要支援認定等の有効期間が終了する30日前にはなされるよう、必要な援助を行わなければならない。

(内容及び手続の説明及び同意)

第12条 指定広域型通所サービス事業者は、広域型通所サービスの提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第8条に規定する運営規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記載した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。

2 指定広域型通所サービス事業者は、利用申込者又はその家族からの申出があった場合には、前項の規定による文書の交付に代えて、第4項に定めるところにより、当該利用申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この項において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、指定広域型通所サービス事業者は、当該文書を交付したものとみなす。

(1) 電子情報処理組織を使用する方法のうち又はに掲げるもの

 指定広域型通所サービス事業者(以下この項において「送信者」という。)の使用に係る電子計算機と利用申込者又はその家族(以下この項において「受信者」という。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて受信者の閲覧に供し、当該受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに情報を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、指定広域型通所サービス事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)

(2) 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに前項に規定する情報の内容を記録したものを交付する方法

3 前項に掲げる方法は、利用申込者又はその家族がファイルへの記録を出力することにより文書を作成することができるものでなければならない。

4 第2項第1号の「電子情報処理組織」とは、指定広域型通所サービス事業者の使用に係る電子計算機と、利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電子通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

5 指定広域型通所サービス事業者は、第2項の規定により第1項に規定する重要事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該利用申込者又はその家族に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

(1) 第2項各号に規定する方法のうち指定広域型通所サービス事業者が使用するもの

(2) ファイルへの記録の方式

6 前項の規定による承諾を得た指定広域型通所サービス事業者は、当該利用申込者又はその家族から、文書又は電磁的方法により、電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該利用申込者又はその家族に対し、第1項に規定する重要事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該利用申込者又はその家族が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

(広域型通所サービス計画の作成)

第13条 事業所の管理者は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、機能訓練等の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した広域型通所サービス計画を作成しなければならない。

2 広域型通所サービス計画は、既に介護予防サービス計画(第1号介護予防支援事業による支援により居宅要支援被保険者等ごとに作成される計画をいう。以下同じ。)が作成されている場合は、当該介護予防サービス計画の内容に沿って作成しなければならない。

3 事業所の管理者は、広域型通所サービス計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。

4 事業所の管理者は、広域型通所サービス計画を作成した際には、当該広域型通所サービス計画を利用者に交付しなければならない。

(介護予防サービス計画に沿ったサービスの提供)

第14条 指定広域型通所サービス事業者は、介護予防サービス計画が作成されている場合は、当該計画に沿った広域型通所サービスを提供しなければならない。

(介護予防サービス計画の変更の援助)

第15条 指定広域型通所サービス事業者は、利用者が介護予防サービス計画の変更を希望する場合は、当該利用者に係る介護予防支援事業者への連絡その他の必要な援助を行わなければならない。

(心身の状況等の把握)

第16条 指定広域型通所サービス事業者は、広域型通所サービスの提供に当たっては、利用者に係る介護予防支援事業者が開催するサービス担当者会議(介護予防支援事業者が介護予防サービス計画の作成のために介護予防サービス計画の原案に位置付けた介護予防サービス等の担当者を招集して行う会議をいう。以下同じ。)等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。

(介護予防支援事業者及びその他サービス提供事業者との連携)

第17条 指定広域型通所サービス事業者は、広域型通所サービスの提供に当たっては、介護予防支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

2 指定広域型通所サービス事業者は、広域型通所サービスの提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る介護予防支援事業者に対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(サービスの提供の記録)

第18条 指定広域型通所サービス事業者は、広域型通所サービスを提供した際には、当該広域型通所サービスの提供日及び内容、当該広域型通所サービスについて法第115条の45の3第3項の規定により利用者に代わって支払を受ける第1号事業支給費の額その他必要な事項を利用者の介護予防サービス計画を記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しなければならない。

2 指定広域型通所サービス事業者は、広域型通所サービスを提供した際には、広域型通所サービス計画に従ったサービスの実施状況、目標の達成状況及び提供した具体的な広域型通所サービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければならない。

(定員の遵守)

第19条 指定広域型通所サービス事業者は、利用定員を超えて指定通所介護の提供を行ってはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りではない。

(利用料等の受領)

第20条 指定広域型通所サービス事業者は、法定代理受領サービスに該当する広域型通所サービスを提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該広域型通所サービスに係る広域型通所サービス費用基準額から当該指定広域型通所サービス事業者に支払われる広域型通所サービス費用を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 指定広域型通所サービス事業者は、法定代理受領サービスに該当しない広域型通所サービスを提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、広域型通所サービスに係る広域型通所サービス基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 指定広域型通所サービス事業者は、前2項に規定する支払を受ける額のほか、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において広域型通所サービスを行う場合は、それに要した交通費の額の支払を受けることができる。

4 指定広域型通所サービス事業者は、前項の費用の額に係る広域型通所サービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該広域型通所サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

(保険給付の請求のための証明書の交付)

第21条 指定広域型通所サービス事業者は、法定代理受領サービスに該当しない広域型通所サービスに係る利用料の支払を受けた場合は、その提供した広域型通所サービスの内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付しなければならない。

(利用者に関する町への通知)

第22条 指定広域型通所サービス事業者は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市に通知しなければならない。

(1) 正当な理由なしに広域型通所サービスの利用に関する指示に従わないことにより、自立生活困難若しくは要支援状態の程度を増進させたと認められるとき又は要介護状態になったと認められるとき。

(2) 偽りその他不正な行為によって広域型通所サービスの提供を受け、又は受けようとしたとき。

(管理者の責務)

第23条 事業所の管理者は、当該事業所の従業者及び業務の管理を一元的に行わなければならない。

2 事業所の管理者は、当該事業所の従業者にこの基準の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。

(緊急時等の対応)

第24条 介護職員等は、現に広域型通所サービスの提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

(非常災害対策)

第25条 指定広域型通所サービス事業者は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。

(衛生管理等)

第26条 指定広域型通所サービス事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。

2 指定広域型通所サービス事業者は、当該事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(掲示)

第27条 指定広域型通所サービス事業者は、事業所の見やすい場所に、第24条の運営規程の概要、介護職員等の勤務の体制その他の利用申込者の広域型通所サービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。

(提供拒否の禁止)

第28条 指定広域型通所サービス事業者は、正当な理由なく広域型通所サービスの提供を拒んではならない。

(サービス提供困難時の対応)

第29条 指定広域型通所サービス事業者は、その事業所の通常の事業の実施地域(当該事業所が通常時に広域型通所サービスを提供する地域をいう。以下同じ。)等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な広域型通所サービスを提供することが困難であると認めた場合は、当該利用申込者に係る介護支援事業者への連絡、適当な他の指定広域型通所サービス事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。

(秘密保持等)

第30条 事業所の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 指定広域型通所サービス事業者は、当該事業所の従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

3 指定広域型通所サービス事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。

(広告)

第31条 指定広域型通所サービス事業者は、事業所について広告をする場合においては、その内容が虚偽又は誇大なものであってはならない。

(介護予防支援事業者等及びその従業者に対する利益供与の禁止)

第32条 指定広域型通所サービス事業者は、介護予防支援事業者等又はその従業者に対し、利用者に対して特定の指定事業者によるサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。

(苦情処理)

第33条 指定広域型通所サービス事業者は、提供した広域型通所サービスに係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、これらの苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。

2 指定広域型通所サービス事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。

3 指定広域型通所サービス事業者は、提供した広域型通所サービスに関し、法第115条の7第1項及び法第115条の45の7第1項の規定により町が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め若しくは依頼又は当該町の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して町が行う調査に協力するとともに、町から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

4 指定広域型通所サービス事業者は、町からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を町に報告しなければならない。

5 指定広域型通所サービス事業者は、提供した広域型通所サービスに係る利用者からの苦情に対して愛知県国民健康保険団体連合会(以下「国保連」という。)が行う法第176条第1項第3号の調査に協力するとともに、国保連から同号の指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

6 指定広域型通所サービス事業者は、国保連からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を国保連に報告しなければならない。

(事故発生時の対応)

第34条 指定広域型通所サービス事業者は、利用者に対する広域型通所サービスの提供により事故が発生した場合は、町、当該利用者の家族、当該利用者に係る介護予防支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 指定広域型通所サービス事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。

3 指定広域型通所サービス事業者は、利用者に対する広域型通所サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

(会計等の区分)

第35条 指定広域型通所サービス事業者は、事業所ごとに経理を区分するとともに、広域型通所サービスの事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。

(記録等の整備)

第36条 指定広域型通所サービス事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 指定広域型通所サービス事業者は、利用者に対する広域型通所サービスの提供に関する次に掲げる記録等を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 第13条第1項第2号の広域型通所サービス計画

(2) 第18条第2項に規定する提供した具体的な広域型通所サービスの内容等の記録

(3) 第22条に規定する市への通知に係る記録

(4) 第33条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(5) 第34条第2項に規定する事故の状況及び講じた措置の記録

(暴力団の排除)

第37条 指定広域型通所サービス事業者は、その事業の運営に当たっては、設楽町暴力団排除条例(平成24年設楽町条例第2号)第2条第1号に規定する暴力団を利することとならないようにしなければならない。

第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

(広域型通所サービスの基本取扱方針)

第38条 広域型通所サービスは、利用者の自立した日常生活の支援又は介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。

2 指定広域型通所サービス事業者は、自らその提供する広域型通所サービスの質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

(広域型通所サービスの具体的取扱方針)

第39条 広域型通所サービスの方針は、次に掲げるところによるものとする。

(1) 広域型通所サービスの提供に当たっては、次条第1項に規定する介護予防サービス計画に基づき、利用者の機能訓練及びその者が日常生活を営むことができるよう必要な援助を行う。

(2) 介護職員等は、広域型通所サービスの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行う。

(3) 広域型通所サービスの提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行う。

(4) 広域型通所サービスは、常に利用者の心身の状況を的確に把握しつつ、相談援助等の生活指導、機能訓練その他必要なサービスを利用者の希望に添って適切に提供する。特に、認知症(法第5条の2に規定する認知症をいう。以下同じ。)である要支援者等に対しては、必要に応じ、その特性に対応したサービスの提供ができる体制を整える。

この要領は、平成29年4月1日から施行する。

設楽町広域型通所サービスの人員、設備及び運営等の基準に関する要領

平成29年3月27日 告示第9号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成29年3月27日 告示第9号