○設楽町林業経営作業道開設事業費補助金交付要綱
平成29年3月27日
告示第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、林業の振興を図るため、設楽町内の森林所有者等が森林経営に必要な作業道の開設にかかる経費について、予算の範囲内で設楽町林業経営作業道開設業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することとし、その交付について、設楽町補助金等交付規則(平成17年設楽町規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 この補助金の交付の対象者は、次のとおりとする。
(1) 設楽森林組合
(2) 設楽町在住の森林所有者(法人は除く。)
(3) その他町長が必要と認める者
(補助の対象等)
第3条 この補助金の交付の対象となる経費及び補助の基準は、別表に定めるところによる。ただし、国・県及び公益財団法人豊川水源基金の補助対象事業については、この補助金の対象としない。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、設楽町林業経営作業道開設事業費補助金交付申請書(様式第1)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 開設予定位置図
(2) 見積書
(3) 着工前の写真
(4) その他町長が必要と認める書類
(完了報告)
第7条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに設楽町林業経営作業道開設事業完了報告書(様式第7)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業完成写真
(2) その他町長が必要と認める書類
(交付決定の取消し等)
第10条 町長は、補助決定者が偽りその他不正な手段により補助金の交付の決定又は交付を受けたことが判明したときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。この場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を求めるものとする。
(交付の条件)
第11条 補助事業者は、補助事業により取得した作業道が補助事業完了の日の属する年度の翌年度から起算して5年間以内に補助金の交付の目的を達成することができなくなった場合は、速やかに町に協議し、その指示に従って、当該作業道の取得に要した補助金相当額の全部又は一部を町に返還しなければならない。
2 補助事業者は、補助金に関する書類を整備して補助事業完了の日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(施設の管理)
第12条 補助事業者は、作業道開設後の施設については、常に良好な状態で車等が運行できるよう維持管理を行うものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
項目 | 内容 | 備考 |
補助対象経費 | 作業道開設に要する経費 | |
採択条件 | 次のいずれかの事項を満たしているもの (1)森林の管理(新植、保育、間伐、伐採等)を目的とするもの (2)その他町長が特に必要と認めたもの | |
作業道の規格構造 | 地形及び地質等を勘案し、林地の保全に努めるとともに、林内作業車以上の車両が安全に通行することができるようなものとする。具体的には次のとおりとする。 (1)延長 1路線50メートル以上 (2)幅員 2.5メートル以上 (3)縦断勾配 原則5パーセント未満 (4)曲線部 車両の安全な走行や木材搬出に支障がない半径 (5)車回し 自然の地形を適宜利用して設置 | |
補助金 | 作業道延長1メートル当たり3,500円又は実際に要した金額のいずれか低い額とし、その額が1,400,000円を超えるときは、1,400,000円とする。 | |
その他 | 町長は、事業完了後5年経過時に維持管理状況を調査する。 |