○設楽町簡易水道事業における水道料金の滞納に係る給水停止に関する規程
平成29年3月27日
告示第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、設楽町簡易水道事業給水条例(平成17年設楽町条例第170号。以下「条例」という。)第35条第1号に規定する水道料金の滞納に係る給水停止に関する手続きについて、必要な事項を定めるものとする。
(給水停止の対象者)
第2条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者(以下「給水停止対象者」という。)に対して、給水停止を執行することができる。
(1) 水道料金を3か月以上滞納している者
(2) 水道料金の滞納が3か月未満の者であっても、その滞納金を徴収することができないと判断する者
(3) 滞納している水道料金の納付に係る誓約を履行しない者
(催告兼給水停止の予告)
第3条 町長は、給水停止対象者の水道料金の滞納額のうちから、給水停止対象額(以下「対象額」という。)を定めて、その納付の期限を指定した催告兼給水停止予告通知書(様式第1)により給水停止を予告しなければならない。
2 給水停止の方法は、メーター撤去又は直結止水栓キャップによるものとする。
(1) 対象額を完納したとき。
(2) 対象額の2分の1以上の納付があり、かつ、その残額について滞納分水道料金分納誓約書(様式第4)の提出があったとき。
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか、水道料金の滞納に係る給水停止に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。