○設楽町簡易水道事業における宅地内漏水に係る水道料金減免要綱

平成29年3月27日

告示第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、設楽町簡易水道事業給水条例(平成17年設楽町条例第170号。以下「条例」という。)第32条の規定に基づき、給水装置からの宅地内漏水(以下「漏水」という。)に係る水道料金の減免について、必要な事項を定める。

(適用範囲)

第2条 漏水に係る水道料金の減免の適用範囲は、条例第20条に規定する水道使用者等(以下「使用者等」という。)の善良な管理にもかかわらず、発見できなかった漏水又は受水槽の破損等による漏水に限り、当該漏水を含む計量月分のうち1回分のみを減免の対象として適用する。ただし、漏水修理が困難な箇所又は漏水箇所の修理完了までに相当の日数が必要であると認める場合には、当該漏水を含む計量月分のうち2回分までを対象とすることができる。

(漏水量等の算出)

第3条 減免の対象となる漏水した水量(以下「漏水量」という。)は、漏水量から次項に定める平均水量を減じて得た量とする。

2 平均水量は、当該計算月分の前3回までの使用水量を平均して得た量(1m3未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てる。)とする。

3 前項の規定による平均水量の算出が困難な場合にあっては、次の各号に定める水量のいずれかを平均水量とする。

(1) 当該水量月分の前年同月の使用水量

(2) 次回計量月の使用水量

(3) 次回計量月の定例日まで20日以上ある場合は、修理後10日以上使用した水量を日割り計算し、これに認定すべき使用日数を乗じて得た水量

(料金の減免)

第4条 漏水に係る減免後の料金は、次に掲げる水量(1m3未満に端数が生じた場合はその端数を切り捨てるものとする。)を減じて算出した料金とする。

(1) 漏水量が平均水量の2倍以下の場合は、漏水量の2分の1

(2) 漏水量が平均水量の2倍を超え4倍以下の場合は、漏水量の3分の2

(3) 漏水量が平均水量の4倍を超え6倍以下の場合は、漏水量の4分の3

(4) 漏水量が平均水量の6倍を超える場合は、漏水量の5分の4

(5) メーター結合部からの漏水については全漏水量

(減免申請)

第5条 漏水による水道料金の減免を受けようとする者は、水道料金減免申請書(様式第1)及びその他必要とする書類を町長に提出しなければならない。なお、設楽町指定給水装置工事事業者が発行する漏水修理完了書又は領収書等により、漏水修理が確認できる場合又は実地(現地)調査において漏水修理が確認できる場合には、水道料金減免申請書における漏水修理内容等欄中の修理者氏名印を省略することができる。

2 第2条ただし書きによる水道料金の減免を受けようとする使用者等については、水道料金減免申請書とともに、漏水修理遅延理由書(様式第2)及びその他必要とする書類を町長に提出しなければならない。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、漏水に係る水道料金の減免に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

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設楽町簡易水道事業における宅地内漏水に係る水道料金減免要綱

平成29年3月27日 告示第3号

(平成29年4月1日施行)