○設楽町つぐ診療所医師住宅の入居の特例に関する条例

平成28年12月26日

条例第35号

(趣旨)

第1条 この条例は、設楽町つぐ診療所医師住宅条例(平成26年設楽町条例第4号。以下「医師住宅条例」という。)第3条に規定する入居資格者(以下「入居資格者」という。)による入居がない場合に、医師住宅の有効活用と過疎対策に資するため、入居資格者以外の者を入居させることに関し、必要な事項を定めるものとする。

(入居者の特例)

第2条 入居資格者による入居がない場合は、入居資格者の入居があるまでの間、次のいずれかに該当する者に限り入居を許可するものとする。

(1) 設楽町地域おこし協力隊設置要綱(平成25年設楽町告示第23号)第3条に規定する地域おこし協力隊の隊員

(2) 設楽町農林業担い手支援住宅条例(平成26年設楽町条例第3号)第3条に規定する入居資格がある者で、同条例第2条に規定する住宅の入居待機者

(3) 設楽町立小中学校に勤務する教職員

(4) 設楽町総合戦略に掲げる政策目標を達成するために、移住希望者が滞在型の交流等の拠点として居住する場合

(5) その他町長が認める者

2 前項の入居者は、当事者及び町との協議により共同使用ができるものとする。

(入居者の決定)

第3条 前条に基づく入居希望者(以下「希望者」という。)が入居させるべき世帯数を超える場合は、希望者それぞれの事情を聴取のうえ、町の過疎対策上優先して入居させるべき世帯を選考し決定する。

(住宅の使用期間等)

第4条 住宅の使用許可の期間(以下「期間」という。)は、入居可能日から2年を経過した月の末日までとする。

2 町長が特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、期間を経過した後も引き続き入居することができるものとする。

3 入居資格者からの入居希望があった場合は、前2項の規定にかかわらず、町長から通知を受けた日の翌日から3月以内に退去しなければならない。

(家賃)

第5条 この条例に基づく住宅の家賃は、月額2万円とする。ただし、使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は、日割り計算によるものとする。

(準用)

第6条 医師住宅条例第4条第5条第7条から第14条までの規定は、この条例の入居者に準用する。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

設楽町つぐ診療所医師住宅の入居の特例に関する条例

平成28年12月26日 条例第35号

(平成28年12月26日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成28年12月26日 条例第35号