○設楽町一般不妊治療費助成事業実施要綱

平成28年8月31日

告示第39号

(目的)

第1条 一般不妊治療費助成事業(以下「本事業」という。)は、不妊に悩む夫婦に対し、不妊治療(体外受精及び顕微授精を除く不妊治療。)に要する費用の一部(以下「助成金」という。)を支給することにより、経済的負担の軽減を図り、もって少子化対策の推進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(6) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

2 この要綱において「本人負担額」とは、次の各号に掲げる費用をいう。ただし、当該医療費に対する他の法令等による給付がある場合はその額を控除するものとし、入院時の食事療養標準負担額、文書料、個室料等の治療に直接関係のない費用は除くものとする。

(1) 医療保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合において、被保険者、組合員又は被扶養者が負担すべき額

(2) 医療保険各法の適用とはならない医療に関する給付が行われた場合において、医療提供を受けた者が負担すべき額

(対象者)

第3条 助成金の支給対象者は、婚姻が確認できる法律上の夫婦であって、産科、婦人科、産婦人科あるいは泌尿器科又は皮膚泌尿器科を標榜する医療機関(以下、「医療機関」という。)において不妊症と診断され、その治療を受けた者で、申請日において、次の要件を全て満たすものとする。ただし、生まれてくる子の福祉に配慮しながら、事実婚関係にある者も対象とすることができる。

(1) 夫又は妻のいずれか一方又は両方が設楽町に住所を有していること。

(2) 医療保険各法の規定に基づく被保険者若しくは組合員又は被扶養者であること。

(対象となる治療)

第4条 助成金の支給対象となる治療は、医療機関において受けた不妊治療とし、その範囲は次のとおりとする。

(1) 医療保険各法に規定する療養の給付の適用となる不妊治療

(2) 医療保険各法の適用とはならない不妊治療

2 前項の治療には、診断のための検査や治療効果を確認するための検査等、治療の一貫として行われる検査を含むものとする。

(助成金の額及び助成期間)

第5条 助成金の額及び助成期間については、次のとおりとする。

(1) 助成金の額は、1組の夫婦に対して不妊治療を受けた日の属する年度ごとに、第4条に定める治療の範囲で第2条に定める本人負担額の2分の1以内の額とし、15万円を限度とする。ただし、医療保険各法に基づく保険者又は共済組合が規約等の定めるところにより、不妊治療に関する任意の給付(附加給付金)を行う場合は、その額を控除するものとする。

(2) 助成期間は、助成金の支給を開始した診療日の属する月(以下「助成開始月」という。)から継続する2年間までとし、県内の他市区町村が行った助成期間もこれに含むものとする。ただし、次のの延長又はの再設定に該当する場合は、当該助成期間はこの限りでない。

 医師の判断に基づきやむを得ず治療を中断した場合は、当該中断期間のうち助成のなかった月数以内で助成期間を延長するものとする。

 本事業による助成金の支給を受けた夫婦が挙児を得て、その後更に次の挙児を得るために不妊治療を行う場合は、その不妊治療を開始した時からから2年間再設定するものとする。

2 前項第1号の年度は、3月診療分から翌年2月診療分までの1年間とする。ただし、助成開始月が年度途中となった場合で、第1年度目の助成期間が12か月未満でかつ助成金の額が15万円未満の場合は、第3年度目の治療について、第1年度目の12か月に満たなかった残りの月数以内で、15万円に満たなかった額を上限に支給することができるものとする。

(申請の手続き)

第6条 助成金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、設楽町一般不妊治療費助成金支給申請書(様式第1。以下「申請書」という。)により、次の書類を添え、町長に申請しなければならない。ただし、申請者から設楽町一般不妊治療費助成事業に関する同意書(様式第2)の提出があり、設楽町において確認が可能な場合は、第3号及び第4号の書類の提出を省略することができるものとする。

(1) 設楽町一般不妊治療費助成事業受診等証明書(様式第3)

(2) 申請しようとする治療に係る領収書

(3) 法律上の婚姻をしている夫婦であることを証明できる書類

(4) 住所地を証明する書類

(5) 第3条ただし書に該当する場合、事実婚であることを確認する書類

 両人の戸籍謄本

 両人の住民票

 両人の事実婚に関する申立書(様式第4)

2 前項の申請は、原則として、3月診療分から翌年2月診療分について、4月から翌年3月までの間に行うものとする。

3 第1項の規定による申請は、夫又は妻のいずれか一方又は両方が設楽町に住所を有する期間の診療分について行えるものとし、他市区町村において不妊治療費の助成金の支給を受けた診療分については、申請することができない。

(決定の通知)

第7条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、助成金支給の承認をしたときは、設楽町一般不妊治療費助成金支給決定通知書(様式第5)により申請者に通知する。

2 助成金支給の承認をしないときは、理由を付して設楽町一般不妊治療費助成金支給不承認決定通知書(様式第6)により申請者に通知する。

(助成金の返還)

第8条 町長は、申請者が偽りその他不正な手段により、助成の支給を受けたと認めたときは、支給した助成金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(実績報告)

第9条 本事業における実績報告は、第6条に定める申請書をもって代えるものとする。

(台帳の整備)

第10条 町長は、本事業の助成金支給の状況を明確にするため設楽町一般不妊治療費助成事業台帳(様式第7)を作成し、整備するものとする。

(個人情報の保護)

第11条 本事業の実施にあたって職員は、申請者のプライバシーに十分配慮するとともに職務上知り得た個人情報については、秘密保持を厳守しなければならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成28年9月1日から施行し、平成28年3月診療分から適用する。

(令和3年10月20日告示第66号)

この要綱は、令和3年11月1日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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設楽町一般不妊治療費助成事業実施要綱

平成28年8月31日 告示第39号

(令和3年11月1日施行)