○設楽町公共施設等総合管理計画策定委員会設置要綱
平成28年8月1日
告示第35号
(設置)
第1条 設楽町が所有する全ての公共施設等(以下「公共施設等」という。)について、現況及び将来の見通しを踏まえ、総合的かつ計画的に管理する計画として設楽町公共施設等総合管理計画(以下「管理計画」という。)を策定するため、設楽町公共施設等総合管理計画策定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 管理計画の策定に必要な事項の調査及び審議に関すること。
(2) 管理計画案の作成に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理計画の策定に関し必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、別表に掲げる職にあるものをもって組織する。
2 委員長は、副町長をもって充てる。
3 副委員長は、教育長をもって充てる。
4 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。
2 委員長が必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(任期)
第5条 委員の任期は、それぞれの職の在任期間とする。
(報告)
第6条 委員長は、検討の結果を町長に報告するものとする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、財政課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年8月1日から施行する。
別表(第3条関係)
委員 | 副町長 教育長 総務課長 議会事務局長 企画ダム対策課長 財政課長 町民課長 生活課長 産業課長 建設課長 教育課長 出納室長 したら保健福祉センター所長 津具総合支所長 |