○設楽町物産展等観光PRイベント出店費補助金交付要綱

平成28年7月1日

告示第33号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町の観光宣伝、地場産品の販路拡大等を通じて町の活性化を図るため、町外で開催される物産展等観光PRイベントに出店する住民に対して設楽町物産展等観光PRイベント出店費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付について、設楽町補助金等交付規則(平成17年設楽町規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 この補助金の交付の対象者は、次の各号に掲げる要件を全て満たす法人若しくは事業者又は設楽町内に住所を有する、町長がこの補助金を交付することが適当と認める団体とする。

(1) 設楽町商工会及び津具商工会に加盟している法人及び事業者又は設楽町商工会及び津具商工会の経営指導を受けている法人及び事業者であること。

(2) 設楽町内に本社又は主たる事業所を有し、補助金申請時において事業所得の申告がある法人又は事業者であること。

(3) 設楽町内に本社又は主たる事業所を有し、補助金の申請時に納期限の到来した町税料並びに町の融資の償還について、滞納していない法人又は事業者であること。

2 前項の規定にかかわらず、設楽町暴力団排除条例(平成24年設楽町条例第2号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第1号に該当する暴力団若しくは暴力団と密接な関係を有し、若しくは社会的に非難される関係を有する法人、事業者又は団体は補助対象としない。

(補助対象事業)

第3条 補助対象事業は、次の要件を全て満たすものとする。

(1) 当該年度内において設楽町以外で開催される公的機関又は公的機関に準ずると町長が認める地域の特産品等を販売する物産展等のイベントであること。

(2) 会場で設楽町のPR(設楽町が貸与するのぼり旗や看板の設置、法被の着用又はパンフレットの配置等をいう)ができること。

(3) 政治活動及び宗教活動を目的としないものであること。

(4) 町長が補助金を交付することが適当と認めるイベントであること。

(補助対象経費、補助率及び補助限度額)

第4条 補助金の対象経費、補助率及び補助限度額は、別表に定めるとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、寄付金、協賛金又は他団体からの補助金の収入(以下「その他の収入」という。)がある場合において、その他の収入と前項の規定により算出した補助金の合計額が補助対象経費を超えるときは、補助対象経費からその他の収入を差し引いた額を補助金の限度とする。

3 前項の規定により算出した補助金額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(交付回数)

第5条 この要綱に規定する補助金は、第2条に規定する法人、事業者又は団体に対して、予算の範囲内において回数に制限無く交付する。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする法人、事業者又は団体(以下「申請者」という。)は、当該イベントが開催される2週間前までに設楽町物産展等観光PRイベント出店費補助金交付申請書(様式第1)次の各号に掲げる書類を添えて、町長へ提出するものとする。

(1) イベントのチラシ

(2) イベントの開催要項

(3) イベントの参加申込書の写し

(4) 申請者の規約及び名簿等第2条に該当することを証する書類

(5) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請があった場合には、その内容を審査し、適当と認めたときは、設楽町物産展等観光PRイベント費出店補助金交付決定通知書(様式第2)により当該イベントが開催される1週間前までに申請者へ通知するものとする。

(申請事項の変更又は申請の取下げ)

第8条 前条の規定により交付の決定を受けた法人、事業者又は団体(以下「補助決定者」という。)は、その申請事項について変更又は申請を取り下げる必要が生じた場合は、速やかに設楽町物産展等観光PRイベント出店費補助金交付変更・取下げ申請書(様式第3)を町長へ提出し、その承認を得なければならない。

2 町長は、前項の申請内容を審査した結果、既に決定した補助金の額の変更の決定又は取下げを承認したときは、速やかに設楽町物産展等観光PRイベント出店費補助金交付変更・取下げ決定通知書(様式第4)によりその旨を補助決定者へ通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助決定者は、補助対象事業が完了した日から起算をして20日以内又は3月31日のいずれか早い日までに、設楽町物産展等観光PRイベント出店費補助金実績報告書(様式第5)次の各号に掲げる書類を添えて町長へ提出しなければならない。

(1) 出店に要した経費を証明する領収書等の写し

(2) 出店の事実を証明する写真

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの

(補助金の額の確定)

第10条 町長は、前条の規定による実績報告を受けた場合には、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、設楽町物産展等観光PRイベント出店費補助金確定通知書(様式第6)により補助決定者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 補助決定者は、前条の規定により補助金の額の確定通知を受けたときは、物産展等観光PRイベント出店費補助金請求書(様式第7)を町長へ提出するものとする。

(交付決定の取消し等)

第12条 町長は、補助決定者が、偽りその他不正な手段により補助金の交付の決定又は交付を受けたことが判明したときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。この場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を求めるものとする。

(イベントの全部又は一部中止の場合の措置)

第13条 気象条件又は天変地異等主催者の意志に基づかない不測の事態によりイベントの全部又は一部が中止となった場合において、前条の手続きにより既に交付決定がされた補助金のうち、補助決定者において執行済みの経費については補助対象とすることができる。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成28年7月1日から施行する。

別表(第4条関係)

対象経費

摘要

補助率

補助限度額

1 出店料

主催者が定めた参加負担金及び出店料をいう。

対象経費の2分の1以内

15,000円

2 搬送料

出店物品の配送料等搬送費用をいう。(自らが搬送する経費を除く。)

15,000円

3 交通費

ガソリン代、有料道路料金又は駐車料金の実費をいう。原則、設楽町を起点として自家用車を利用する場合に限る。なお、ガソリン代は25円/kmで算出するものとする。

自動車の種別に関係なく2台分まで

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設楽町物産展等観光PRイベント出店費補助金交付要綱

平成28年7月1日 告示第33号

(平成28年7月1日施行)