○設楽町職員等ストレスチェック制度実施要領
平成28年8月31日
訓令第4号
(目的等)
第1条 この要領は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第66条の10の規定に基づく心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)及びストレスチェックの結果に基づく面接指導(以下「ストレスチェック制度」という。)の実施方法等を定めるものとし、この要領に定めるもののほかは、法その他の法令によるものとする。
(適用範囲)
第2条 この要領は、設楽町職員定数条例(平成17年設楽町条例第32号)第1条の規定に基づく職員(定年前再任用短時間勤務職員を含む。)、臨時的任用職員及び一般職非常勤職員(以下「職員等」という。)に適用する。ただし、次に掲げる職員を除く。
(1) 国、地方自治体及び関係機関等に派遣されている職員
(2) ストレスチェック実施期間中において休職している職員
(3) 1週間当たりの勤務時間が20時間未満の職員
(4) 任期が1年未満の職員(再度の任用により1年以上任用される者を除く。)
(制度の趣旨等)
第3条 ストレスチェック制度は、職員等のストレスへの気付き及びその対処の支援並びに職場環境の改善を通じて、精神面の健康が不調となることを未然に防止する一次予防を目的とする。
2 ストレスチェックの評価は、本人のみに通知され、町はその結果の提供を求めることはしない。
3 ストレスチェックの結果に基づく面接指導の結果は、職員等の健康管理の目的のために使用し、それ以外の目的に利用することはできない。
(実施者等)
第4条 ストレスチェック制度の実施者は、町の産業医とする。ただし、町から委託を受けた医療機関等(以下「医療機関等」という。)も実施者となることができる。
2 ストレスチェック制度の実務担当者は、総務課人事担当職員(以下「担当職員」という。)とする。ただし、総務課長は、ストレスチェック制度に関する個人情報を取扱う業務に従事しない。
3 ストレスチェックの結果に基づく面接指導は、町の産業医又は第1項ただし書きの医療機関等に属する医師が実施する。
(実施時期)
第5条 ストレスチェック制度は、毎年9月から12月28日までの間に実施する。
2 ストレスチェックは、前項の期間中の月曜日を初日とする1週間(以下「実施期間」という。)で実施するものとする。
(対象者)
第6条 ストレスチェック制度は、第2条の職員等を対象に実施する。
(受検)
第7条 職員等は、専門医療機関に通院中などの特別な事情がない限り、実施期間中にストレスチェックを実施するよう努めなければならない。
2 担当職員は、ストレスチェックの実施状況を把握し、実施していない職員等に対して実施するよう勧奨を行うものとする。
(調査票)
第8条 ストレスチェックは、ストレスチェックシート(様式第1。以下「シート」という。)により行う。
2 シートは、少なくとも実施期間の1週間前には職員等に配付するものとする。
(評価方法等)
第9条 ストレスチェックの評価は、法に基づくストレスチェック制度実施マニュアルに示されている素点換算表を用いて行い、点数化した評価結果(以下「評価結果」という。)により行う。
2 評価結果が、次のいずれかを満たす者を高ストレス者とする。
(1) 心身のストレス反応(29項目)の合計点数が77点以上の者
(2) 仕事のストレス要因(17項目)及び「周囲のサポート」(9項目)を合算した合計点数が76点以上、かつ「心身のストレス反応」(29項目)の合計点数が63点以上の者
(結果の通知)
第10条 評価結果の通知は、文書で行うものとし、第三者にその内容がわかることのないように配慮して職員等へ通知するものとする。
(受検時間の取扱い)
第11条 職員等は、勤務時間中にストレスチェックを受けるものとし、課室長は、職員等が勤務時間中にストレスチェックを受けることができるよう配慮しなければならない。
(面接指導の申出)
第12条 ストレスチェックの結果、高ストレス者と判定された職員等が医師の面接指導を希望する場合は、結果の通知の受領後2週間以内に結果の通知に同封された面接指導申出書(様式第2。以下「申出書」という。)に必要事項を記入し、担当職員に提出するものとする。
2 担当職員は、職員等に対し、ストレスチェック実施後、高ストレス者と判定された場合には、結果の通知の受領後2週間以内に申出書を提出するようあらかじめ周知するものとする。
(面接指導の実施)
第13条 申出書により担当職員が面接指導の日時を調整し、該当する職員等及びその職員等の属する課室長に口頭により通知する。この場合、担当職員は、第三者にその職員等が面接指導の対象者であることが知られることがないよう配慮しなければならない。
2 前項の通知を受けた職員等は、指定された日時に面接指導を受けるものとし、その職員等の属する課室長は、職員等が指定された日時に面接指導を受けることができるよう配慮しなければならない。
(面接指導に要する時間等の取扱い)
第14条 面接指導を受けるのに要する時間(移動時間を含む。)は、勤務時間として取り扱うとともに、面接指導に要する経費については、町が負担する。
(面接指導結果の意見聴取)
第15条 町長は、面接を実施した医師に対して、面接指導が終了してから30日以内に、面接指導結果報告書及び就業上の措置に係る意見書(様式第3。以下「報告書等」という。)により、結果の報告及び意見の提出を求めるものとする。
2 報告書等は、総務課人事担当のみで5年間保有し、5年経過後は第三者に閲覧されることのないように配慮して処分するものとする。
(面接指導結果を踏まえた措置)
第16条 報告書等に基づき人事異動を含めた就業上の措置を実施する場合は、必要に応じて総務課長が意見書を記載した医師から参考情報等を聴取した上で、該当する職員等に対し就業上の措置の内容及びその理由等について説明を行う。
2 職員等は、正当な理由がない限り、総務課長が指示する就業上の措置に従わなければならない。
(医療機関等における結果の記録保存等)
第17条 ストレスチェックの結果の記録及び面接指導結果の記録(以下「記録等」という。)は、医療機関等において第三者に閲覧されることのないように配慮するものとし、責任を持って保管する。
2 記録等の保管期間は、紙媒体の場合は1年間とし、電子媒体の場合は5年間とする。なお、保管期間を経過した記録等は、医療機関等の責任において廃棄処分又は抹消するものとする。
(苦情等の申立)
第18条 職員等がストレスチェック制度に関して苦情等の申し立てを行う場合は、任意の様式に申立者及びその内容を記載した書面を総務課長宛に提出するものとする。
(町が行わない行為)
第19条 町長は、ストレスチェック制度の実施に関し、次の各号に掲げることは行わない。
(1) ストレスチェックを受検しない職員等に対し、そのことを理由として不利益となる取扱いを行うこと。
(2) 評価結果に基づき医師による面接指導の申出を行った職員等に対し、そのことを理由として不利益となる取扱いを行うこと。
(3) 医師による面接指導が必要とされたにもかかわらず面接指導の申出を行わない職員等に対し、そのことを理由として不利益となる取扱いを行うこと。
(4) 面接指導の結果に基づいた就業上の措置を行うにあたり、聴取した意見及び参考情報等を考慮しないこと及び職員等の実情を考慮しないことなど、法その他の法令に定められた要件を満たさない内容の取扱いを行うこと。
(5) 面接指導の結果に基づいた就業上の措置として、次に掲げることを行うこと。
ア 解雇すること。
イ 期間を定めて雇用される職員等について、更新の対象としないこと。
ウ 退職勧奨を行うこと。
エ 職員等に不信感を持たれるような人事異動又は職位の変更を命じること。
オ その他労働関係法令に違反する措置を講じること。
(委任)
第20条 この要領の施行に関し、必要な事項は別に定める。
附則
この要領は、平成28年9月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日訓令第1号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。