○設楽町法務嘱託職員の任用等に関する条例

平成28年9月27日

条例第29号

(趣旨)

第1条 この条例は、法務嘱託職員の任用等に関し必要な事項を定めるものとする。

(任用)

第2条 町長は、次に掲げる業務を行わせるため必要があると認めるときは、法務嘱託職員を任用することができる。

(1) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第2章第3節に規定する審理手続(同章第1節に規定する手続を含む。)

(2) 前号に掲げるもののほか、その遂行に法律に関する高度の専門的な知識経験が特に必要となる業務

2 前項の規定による任用は、同項各号に掲げる業務を遂行するために必要な知識、技能及び経験を有する者のうちから、町長が選考により行う。

(身分)

第3条 法務嘱託職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する特別職とする。

(報酬等の支給及び勤務時間等)

第4条 法務嘱託職員の報酬額は、1時間あたり1万円とし、費用弁償の支給については、設楽町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年設楽町条例第48号)第5条を適用する。

2 法務嘱託職員の勤務時間は、1週間あたり2時間程度までとし、勤務日は別に定める。

(秘密を守る義務)

第5条 法務嘱託職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

2 法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を公表する場合においては、町長の許可を受けなければならない。

3 前項の許可は、法律に特別の定めがある場合を除くほか、拒むことができない。

(罰則)

第6条 前条第1項又は第2項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は3万円以内の罰金に処する。

この条例は、平成28年10月1日から施行する。

設楽町法務嘱託職員の任用等に関する条例

平成28年9月27日 条例第29号

(平成28年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成28年9月27日 条例第29号