○設楽町いじめ防止対策協議会設置要綱

平成28年6月28日

教育委員会告示第6号

(目的及び設置)

第1条 この要綱は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)により策定された設楽町いじめ防止基本方針に基づき、いじめ防止等に関する機関及び団体(以下「関係機関等」という。)の情報共有及び連携を図るため、設楽町いじめ防止対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について所掌する。

(1) いじめ防止対策に係る情報共有

(2) いじめ防止対策に係る関係機関等の連携の推進

(3) その他いじめ防止対策に関し必要と認められる事項

(組織)

第3条 協議会は、別表に掲げる者をもって組織する。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

4 委員がやむを得ない事由により出席できない場合は、代理を出席させることができる。

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。

(会議等)

第5条 協議会は、会長が招集する。ただし、会長が特に必要と認めるときは、持ち回りその他の方法で連絡・調整することができる。

(関係人の出席)

第6条 協議会は、会長が必要があると認めるときは、専門的な識見を有する者の出席を求め、その意見、説明等を聴くことができる。

(守秘義務)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(事務局)

第8条 協議会の事務局は、教育委員会事務局教育課に置く。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関する事項その他必要な事項は、会長が定める。

この要綱は、平成28年6月28日から施行する。

(平成31年3月8日教委告示第3号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

会長

設楽町教育委員会教育長

委員

児童委員代表

人権擁護委員代表

設楽町小中学校PTA連絡協議会代表

設楽町立小中学校長

新城保健所職員

新城設楽福祉相談センター職員

設楽警察署職員

教育委員会教育課長

町民課長

したら保健福祉センター所長

設楽町いじめ防止対策協議会設置要綱

平成28年6月28日 教育委員会告示第6号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成28年6月28日 教育委員会告示第6号
平成31年3月8日 教育委員会告示第3号